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年金生活者支援給付金が月5,620円に増額【2026年度】9月に届くはがきの返送期限はいつまで

結論|年金生活者支援給付金は月5,620円に増額、9月に届くはがきは記入して返送するだけ

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年金生活者支援給付金の給付基準額(老齢・補足的老齢)は、2026年度(令和8年度)に月額5,620円へ増額されました。令和7年度の5,450円から170円、率にして3.2%の引き上げです(日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和8年4月改定版)」)。

新たに対象となる可能性がある人には、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が2026年9月1日から順次発送されます。やることは、はがきに記入して返送するだけです。添付書類は原則として要りません。遡って支給される期限は本記事執筆時点でまだ確定していませんが、届いた週のうちに返送してしまえば期限を気にする必要はほとんどありません。

大事なのは、請求しない限り自動では支給されないという点です。届いたはがきを出さなければ1円も受け取れません。すでに受給中の人は、改めての手続きは不要です。

自分は対象か|届いた郵便物で最初に判定する

日本年金機構から届く郵便物は2種類あり、必要な行動がまったく違います。まずは手元の郵便物の表題を確認してください。

届いたもの 該当する人 必要な手続き
年金生活者支援給付金請求書(はがき型) これまで年金生活者支援給付金を受け取ったことがなく、今回新たに要件を満たす可能性がある人 記入して返送(必須)
年金生活者支援給付金にかかる支給金額のお知らせ すでに受給している人 不要(金額の確認のみ)

「支給金額のお知らせ」は2026年6月3日から順次発送されており、日本年金機構が運営するオンラインサービス「ねんきんネット」でも2026年6月9日から確認できます(日本年金機構のお知らせ)。継続して受給している人は、この通知またはねんきんネットで増額後の金額を確認すれば手続きは完了です。

老齢(補足的老齢)給付金の3要件

老齢基礎年金を受けている人は、次の3つをすべて満たす場合に対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
  • 請求者の世帯全員の市区町村民税が非課税である
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、下表の基準以下である
生年月日 給付金 補足的給付金
昭和31年4月2日以後生まれ 809,000円以下 809,000円超909,000円以下
昭和31年4月1日以前生まれ 806,700円以下 806,700円超906,700円以下

所得が基準をわずかに超える場合でも、「補足的給付金」(本来の基準額をわずかに超える所得の人向けに設けられた、支給額を段階的に減らして支給する枠)の対象になることがあります。

障害・遺族の年金を受けている人は別基準

障害年金・遺族年金の受給者は、老齢とは別の所得基準で判定されます。前年所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であることが要件です。扶養親族が70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族等の場合は63万円で計算します。

いくら変わるか|令和6〜8年度の給付基準額を比較

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の給付基準額は、3年続けて引き上げられています。

年度 月額(老齢・補足的老齢) 前年度からの増額
令和6年度 5,310円
令和7年度 5,450円 +140円(+2.7%)
令和8年度 5,620円 +170円(+3.2%)

令和8年度の種類別の月額は次のとおりで、障害1級だけ水準が異なります。

給付金の種類 令和8年度の月額
老齢(補足的老齢) 5,620円
障害1級 7,025円(前年度比+212円)
障害2級 5,620円
遺族 5,620円(2人以上の子が受給する場合は人数で按分=人数に応じて金額を分けて計算)

保険料納付済期間が480月(満額)の場合、老齢分は月5,620円、年間では67,440円が目安になります。ただし保険料の免除期間がある人は、免除期間の長さに応じて金額を按分(分けて計算)する別の計算式が使われるため、金額はこれより少なくなります。自分の正確な金額は、届く通知書で確認してください。

手続きの手順|はがきが届いたら3ステップ

記入したはがきを投函する赤い郵便ポスト

出典: Japanese post box by Angie / CC BY 2.0

請求はがきが届いたら、やることは次の3つだけです。

  1. はがきに氏名などの必要事項を記入する
  2. 同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函する(年金事務所への持参・郵送でも提出できます。令和7年1月以降に届いた請求書はマイナポータル等の電子申請にも対応しています)
  3. 提出から1〜2か月後に届く支給決定通知書と、初回支払月の上旬に届く振込通知書を待つ

支給は「請求した月の翌月分から」、振込は「偶数月15日に前月までの2か月分をまとめて」が原則です。たとえば9月中にはがきを返送した場合、支給対象は10月分からとなり、10月分・11月分をまとめて受け取れるのは12月15日の振込が目安になります(あくまで原則ルールに基づく目安で、審査状況により前後します)。

添付書類は原則不要です。市区町村から提供される所得情報等で支給要件が判定されるためです。ただし所得情報等が確認できない場合には、添付書類の提出を求められることがあります。電子申請の可否や手順は日本年金機構「請求書(はがき型)が届いた方へ」で確認できます。

はがきが届かない・紛失した場合

はがきが届かない理由は2通りあります。前年の所得が基準を超えている、世帯に課税者がいるなどで対象外である場合と、対象なのに住所変更の届出漏れなどで届いていない場合です。どちらなのかは通知の有無だけでは判断できません。

自己判断で「対象のはずだ」と決めつけず、年金事務所または後述の給付金専用ダイヤルに問い合わせてください。紛失した場合の請求書の入手方法も、同じ窓口で案内を受けられます。

期限とスケジュール|いつまでに返送すればいいか

全体の流れは次のとおりです。支払いは年金とは別に、同じ口座へ振り込まれます。

時期 起きること
2026年9月1日〜 新たに対象となる可能性がある人へ請求はがきを順次発送
はがきが届いたらすぐ 記入して返送(切手を貼って投函・持参・電子申請)
提出から1〜2か月 支給決定通知書が届く
偶数月15日 前月までの2か月分をまとめて振込(土日祝の場合は直前の金融機関営業日)

支給の原則は「請求した月の翌月分から」です。ただし発送直後に提出した人が取りこぼさないよう、一定の期限までに提出すれば遡って支給する運用が設けられています。前年度(令和7年度)は、令和8年1月5日までに請求書を提出すれば令和7年10月分から遡って支給されました(日本年金機構Q&A)。

令和8年度分の遡及支給の期限は、2026-08-20時点で公式発表を確認できていません。前年度と同様なら2027年1月上旬ごろと見込まれますが、断定はできません。正確な期限は、はがきに同封されるリーフレットの記載、または給付金専用ダイヤルで確認してください。迷うくらいなら、届いた週のうちに返送してしまうのが確実です。

出さなかった場合どうなるか

請求書を返送しなければ、給付金は支給されません。要件を満たしていても自動的に振り込まれることはなく、受け取れる額は0円のままです。

提出が遅れた場合は、原則どおり請求した月の翌月分からの支給に後退します。年金生活者支援給付金は「年金」ではなく「給付金」であるため、年金のような5年の時効による遡及請求はできません。1か月遅れれば、その分の5,620円は戻ってこないと考えてください。

すでに受給している人は請求書の再提出こそ不要ですが、支給が続く保証はありません。

  • 世帯構成の変更や所得の変動で要件を満たさなくなると「不該当通知書」が届きます
  • 所得額の更正などで再び要件に該当した場合は、改めて請求書を提出する必要があります
  • 継続支給の判定は毎年、前年の所得情報等に基づいて行われ、結果は毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます

困ったときの問い合わせ先|給付金専用ダイヤル

該当するかどうかの判断や、はがきが届かない場合の相談は、給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル・全国一律料金)で受け付けています。050から始まる電話からは 03-5539-2216 にかけます。

曜日 受付時間
月曜 8:30〜19:00
火〜金曜 8:30〜17:15
第2土曜 9:30〜16:00

第2土曜以外の土日祝日と12月29日〜1月3日は休止です。問い合わせの際は基礎年金番号またはマイナンバーが必要になるので、年金証書などを手元に用意してから電話してください。

つながりやすいのは週の後半、月の後半以外の時期、そして第2土曜です。逆に、月曜など休日明けと、通知が届いた直後の5日間程度は混雑します。9月上旬ははがきの到着直後にあたるため、急ぎでなければ時期をずらすほうが待たされずに済みます。

まとめ|今日やること

年金生活者支援給付金は2026年度から月5,620円に増額され、新たに対象となる可能性がある人には2026年9月1日から請求はがきが順次届きます。やることは1つ、はがきに記入して切手を貼り、ポストに投函することだけです。

提出が遅れるほど支給開始は後ろにずれ、遡って受け取れる分が減ります。郵便物を仕分けるついでに「年金生活者支援給付金請求書」と書かれたはがきがないか確認し、あればその場で記入してしまうのが確実です。

要件に当てはまるか判断がつかない人、はがきが届かない人は、給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(050から始まる電話は03-5539-2216)へ問い合わせてください。制度の詳細は日本年金機構の年金生活者支援給付金のページでも確認できます。

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