相続登記をしないとどうなる?【期限2027年3月31日】過料10万円と免税終了を同時に確認
2024年4月1日より前に相続した不動産の相続登記の期限は2027年3月31日。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり、登録免許税の免税措置も同じ日に期限を迎えます。対象かの判定、相続人申告登記との違い、手順を整理しました。

2024年4月1日より前に相続した不動産の相続登記の期限は2027年3月31日。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になり、登録免許税の免税措置も同じ日に期限を迎えます。対象かの判定、相続人申告登記との違い、手順を整理しました。