在留資格の変更・更新手数料はいつから値上げ?【2026年10月1日施行】9月30日受付分は旧料金・新旧比較表
在留資格の更新や変更にかかる手数料が、2026年10月1日から改定されます。窓口申請でこれまで一律6,000円だったものが、在留期間の長さに応じて最大75,000円になります。永住許可は10,000円から200,000円へと変わります。
気になるのは「自分は9月中に駆け込んだほうがいいのか、それとも急がなくていいのか」でしょう。この記事では新旧の手数料を表で比較し、在留期限から逆算して判断する手順を整理します。

出典: 東京出入国在留管理局庁舎(港区港南) by Kentin / CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
結論|2026年10月1日から値上げ、9月30日受付分までは旧料金
まず要点です。改定の施行日は2026年10月1日で、対象は在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可などを申請するすべての外国人です。金額の判定は「許可された日」ではなく「申請が受け付けられた日」を基準にします。
つまり、2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降にずれ込んでも改定前の手数料で済みます。逆に10月1日以降に受け付けられた申請は、いつ許可されても新料金です。この受付日基準は出入国在留管理庁の公式お知らせと公式リーフレット(PDF)に明記されています(2026-09-01時点)。
今日やるべきことは1つだけです。自分(または雇用している外国人従業員)の在留期限を確認し、9月30日までに申請できる状況なのかを見極めることです。後述のとおり、在留期限が先の人はそもそも駆け込み申請ができません。
あなたは対象か|3つのチェックで確認
自分に関係があるかどうかは、次の3点で判断できます。
- 2026年10月1日以降に、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可のいずれかを申請する予定がある
- 在留期限が2026年内〜2027年初頭に迫っている
- 特定技能や技術・人文知識・国際業務などで外国人を雇用しており、従業員の更新手続きを会社が負担している
1つでも当てはまるなら、値上げの影響を受けます。とくに3つ目に当てはまる企業担当者は、対象者が複数いるぶん金額の差が大きくなります。
在留期間更新は「満了日の3か月前から」しか申請できない
見落とされがちなのがこの制約です。在留期間更新許可申請は、在留期間が6か月以上ある場合、出入国在留管理庁の案内のとおり「在留期間の満了する日の3か月前から」受け付けるのが一般的な運用です。
したがって、在留期限が2027年1月以降の人は、2026年9月中に更新申請をしようとしても原則として受け付けてもらえません。やむを得ない特別な事情がある場合は3か月より前でも受け付けられることがあるとされていますが、個別の可否は最寄りの地方出入国在留管理官署に確認してください。
一方、在留資格変更許可申請には、更新のような開始時期の制限は特に設けられていないと案内されています。転職や結婚などで変更事由がすでに生じているなら、現在の在留期間内であれば申請できるという整理です。ただし条文レベルでの期間制限の不存在までは確認できていないため、判断に迷う場合は在留資格変更許可申請のページを確認のうえ、官署または行政書士に相談するのが確実です。
いくら変わるか|新旧手数料の比較表
在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、これまで在留期間にかかわらず一律でした。改定後は許可される在留期間の長さに応じた7段階の区分制になります。2026-09-01時点で公式リーフレットに示されている金額は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 改定前(窓口/オンライン) | 改定後(窓口/オンライン) |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 6,000円/5,500円 | 10,000円/10,000円 |
| 3か月超6か月以下 | 6,000円/5,500円 | 18,000円/15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 6,000円/5,500円 | 25,000円/21,000円 |
| 1年 | 6,000円/5,500円 | 33,000円/27,000円 |
| 1年超3年未満 | 6,000円/5,500円 | 48,000円/42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 6,000円/5,500円 | 64,000円/56,000円 |
| 5年以上 | 6,000円/5,500円 | 75,000円/65,000円 |
| 永住許可 | 10,000円(窓口) | 200,000円(窓口) |
窓口申請の上げ幅は最大12.5倍、永住許可は20倍です。永住許可はリーフレットの表にオンライン申請の金額の記載がなく、窓口のみの取り扱いとみられますが、断定はできないため申請前に公式情報を確認してください。
特定技能など短期更新を繰り返す場合の累積負担
負担が重くなるのは、短い在留期間を何度も更新するケースです。人手不足分野で働く外国人向けの在留資格である特定技能1号のように4か月・6か月・1年といった区分で許可されることが多い資格では、更新のたびに手数料が発生します。
前提を「1年の在留期間で4回更新する」と置いた場合の試算が次のとおりです。あくまで仮定に基づく参考値で、実際の在留期間の区分や回数は個別の許可内容によって異なります。
| 申請方法 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 窓口(6,000円→33,000円) | 24,000円 | 132,000円 | +108,000円 |
| オンライン(5,500円→27,000円) | 22,000円 | 108,000円 | +86,000円 |
1人あたり10万円前後の差です。複数人を雇用している企業では、この差が人数分積み上がります。

出典: 大阪出入国在留管理局庁舎 by KishujiRapid / CC0, via Wikimedia Commons
今すぐすべきこと|申請までの5ステップ
やることは多くありません。順番に進めてください。
- 在留カードを手元に出し、在留期限(有効期間の満了日)を確認する
- 更新なら「満了日の3か月前」を過ぎているかを計算し、9月30日までに受付できるか判定する
- 受付が間に合うなら、オンラインと窓口のどちらで申請するかを決める
- 必要書類(申請書、写真、在職証明や課税証明などの立証資料)をそろえる
- 9月30日までに申請を提出し、受付を済ませる
申請方法を選ぶときは、改定後の納付方法の変更にも注意してください。オンライン申請の手数料はコンビニ決済または銀行決済のみとなり、収入印紙(郵便局や法務局などで購入する納付用の証紙で、これまで手数料の支払いによく使われてきたもの)では納付できなくなります。表の金額に加えて別途決済手数料もかかります。
経済的に困窮している場合には減額措置があります。生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮し、人道上の配慮が必要と認められる人が対象で、減額後は在留資格変更・在留期間更新がそれぞれ10,000円、永住許可が20,000円です。ただし減額措置・免除措置の案内のとおり、この措置はオンライン申請システムに対応しておらず窓口申請が必須です。提出すべき疎明資料の詳細は「追ってお知らせ」とされており、2026-09-01時点では公表されていません。詳細が公表され次第、上記の減額措置・免除措置の案内ページで更新される見込みなので、該当しそうな人は同ページを定期的に確認するとよいでしょう。
外交・公用の在留資格への変更や、公用資格者の在留期間更新などは免除の対象とされています。自分が該当しそうな場合も、判断は官署に確認してください。
期限とスケジュール|9月30日が分かれ目
判定はシンプルです。受付日がいつかだけを見ます。
| 申請の受付日 | 適用される手数料 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 改定前(旧料金)。許可が10月1日以降でも旧料金 |
| 2026年10月1日以降 | 改定後(新料金) |
この運用は出入国在留管理庁のQ&A(問11)でも「同日以後に許可を受ける場合に納付していただく在留許可手数料の額は、改正前の額となります」と説明されています。
根拠となる令和8年(2026年)入管法等改正法は2026年6月5日に公布されています。手数料の具体額を定める政令についても、出入国在留管理庁が2026年10月1日施行を公式ページで告知しており内容はすでに固まっているとみられますが、政令自体の公布日は本記事執筆時点(2026-09-01)で公式ページ上に明記を確認できていません。金額や施行日の詳細は必ず公式情報でご確認ください。
焦らなくていい人/急いだほうがいい人
急ぐ必要がないのは、在留期限が2027年以降でまだ余裕がある人です。更新の3か月前ルールにより9月中はそもそも申請できないため、通常どおりのタイミングで手続きすれば十分です。
検討する価値があるのは、在留期限が2026年10月〜12月ごろに来る人です。満了日の3か月前を過ぎていれば9月30日までの申請で旧料金になるため、必要書類がそろうか先に確認してください。
永住許可を申請中の人も優先度は高めです。10,000円から200,000円へと差が19万円あり桁が違うため、要件を満たしているなら9月中の申請を検討する価値があります。
企業の担当者は、雇用する外国人従業員の在留期限を一覧化し、9月中に受付できる人・できない人を仕分けるところから始めるのが現実的です。氏名・在留資格の種類・在留期限・満了日の3か月前の日付を並べたリストを作ると、誰が9月30日までの駆け込み申請の対象になるかが一目でわかります。特定技能や技術・人文知識・国際業務など複数の在留資格区分の従業員を抱えている場合、区分ごとに更新のタイミングや必要書類が異なるため、全員を一律に扱わず期限が近い人から順に着手してください。従業員数が多く自社での管理が難しい場合は、行政書士への相談も選択肢になります。
9月30日を過ぎたらどうなるか
過ぎても罰則はありません。10月1日以降に受け付けられた申請に新料金が適用されるだけで、審査で不利になることも、手続き自体ができなくなることもありません。
在留期限が先の人が慌てて動く必要はありません。金額は上がりますが、やるべき手続きの内容は変わらないため、書類が整わないまま急ぐより通常どおり準備するほうが結果的に確実です。
まとめ|今日やること1つ
在留資格の手数料値上げは2026年10月1日施行、9月30日までに受付された申請は旧料金です。変更・更新は在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口)、永住許可は200,000円になります。
今日やることは1つです。在留カードを出して在留期限をカレンダーに書き込み、満了日の3か月前がいつかを確認してください。企業の担当者なら、従業員全員分の在留期限を一覧にするところからです。
そのうえで、9月中に申請できる状況なら書類の準備に進み、期限が先ならいつもどおりのスケジュールで構いません。金額と条件は変わる可能性があるため、申請前に出入国在留管理庁の公式ページで最新情報を確認してください。
