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業務改善助成金は9月1日申請開始|最大600万円、自社がいくらもらえるか試算する方法

結論|業務改善助成金は2026年9月1日申請開始、対象は「賃上げ+設備投資」を行う中小企業

令和8年度(2026年度)の業務改善助成金は、2026年9月1日から申請受付が始まります。申請の締切は「申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」か「2026年11月30日」のいずれか早い日です(厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」、2026年4月版)。地域別最低賃金は例年秋ごろに改定されることが多く、実際に動ける期間は3か月に満たない場合もあります。

対象になるのは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業・小規模事業者です。助成されるのは設備投資等にかかった費用の一部で、上限は最大600万円。この600万円は90円コース・10人以上の特例事業者という最も条件の重い区分での金額です。特例事業者とは、①事業場内最低賃金が1,050円未満であること、②原材料費高騰等の外的要因により申請前6か月間平均の利益率が前年度比3%ポイント以上低下していること、の両方を満たす事業者を指します。該当するかどうかの詳細な判定は交付要綱でご確認ください。

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出典: いらすとや

そして令和8年度で最も見落とされやすいのが、手続きの順番です。賃金引上げは申請より後に行う必要があり、令和7年度に認められていた「賃金引上げ後の申請」はできなくなりました。

「賃金引上げは、申請より後に行う必要があります。(中略)賃金引上げ後の申請は出来なくなりましたのでご注意ください。」

厚生労働省「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」(2026年4月版)

つまり、申請 → 交付決定 → 賃上げ・設備投資 → 実績報告、という順番を崩すと助成の対象外になります。交付決定前に設備を導入した場合も同様に対象外です。まず自社が対象かを確認し、そのうえで9月1日以降できるだけ早く申請する、というのが今年の現実的な進め方になります。

ここからは、(1)自社が対象かどうか、(2)いくら受け取れるか、(3)申請までに何をすればよいか、の順に確認していきます。数値はすべて厚生労働省の令和8年度リーフレット(2026年4月版)に基づいています。

自社は対象か|3つのチェックリスト

対象要件は大きく3つです。3つすべてを満たしていれば、申請を検討する価値があります。逆に1つでも外れると、設備投資を先行させても助成は受けられません。

クリップボードで書類の項目を確認している男性のイラスト

出典: いらすとや

(1) 中小企業・小規模事業者であること

  • いわゆる「みなし大企業」は対象外です。
  • 業種ごとの資本金・従業員数の具体的な基準は、今回参照した2種の厚労省リーフレットには記載がありませんでした。自社が該当するか微妙な場合は、業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9:00〜17:00)や交付要綱で確認してください。
  • 個人事業主の取り扱いについても、一次情報で明確な記載を確認できなかったため、個別に問い合わせるのが確実です。

(2) 事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること

令和7年9月から対象範囲が拡充され、旧基準の「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内」から、「事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満」まで広がりました。以前は差額が大きすぎて対象外だった事業場も、今は入る可能性があります。

あわせて、引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者であることが必要になりました。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者で、かつ雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。

(3) 解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

解雇や賃金の引き下げといった不交付事由に該当しないことも要件です。なお、過去に業務改善助成金を活用した事業者も、あらためて対象になります。ただし同一事業所の申請は年度内1回までなので、コースと人数の設計は慎重に決めてください。

いくらもらえるか|コース別・上限額の一覧表

令和8年度は、令和7年度の「30円・45円・60円・90円」の4コースから、「50円・70円・90円」の3コースに再編されました。引き上げる労働者数の区分も、1人/2〜3人/4〜5人/6〜7人/8人以上/10人以上(特例)に変わっています。

表の読み方の注意点:上限額が「◯万円 / ◯万円」と2つ並んでいるのは1人・2〜3人の区分だけです。これは「事業場規模30人未満の事業場 / それ以外(30人以上)の事業場」で上限額が異なるためで、4〜5人以上の区分は事業場規模にかかわらず1つの上限額になります。

引き上げる労働者数 50円コース 70円コース 90円コース
1人 40万円 / 30万円 50万円 / 40万円 100万円 / 90万円
2〜3人 70万円 / 40万円 100万円 / 50万円 240万円 / 150万円
4〜5人 70万円 130万円 270万円
6〜7人 90万円 180万円 360万円
8人以上 110万円 230万円 450万円
10人以上(特例事業者のみ) 130万円 300万円 600万円

※「◯万円 / ◯万円」は「事業場規模30人未満の事業場 / それ以外(30人以上)の事業場」の上限額。4〜5人以上の区分は事業場規模による区分けの記載がありません。出典: 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」(PDF)を基に作成。列の正確な定義は交付要綱でご確認ください。

助成率も変わりました。基準額が1,000円から1,050円へ引き上げられ、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は4/5、1,050円以上は3/4です。

実際の支給額は「費用×助成率」と「上限額」の低い方

自社がいくらもらえるかは、次の3ステップで試算できます。

  1. 上記の上限額表で、自社のコース(50円・70円・90円)と引き上げる人数に対応する上限額を確認する
  2. 設備投資の見積り額に助成率(事業場内最低賃金1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4)を掛ける
  3. 1と2のうち低い方が、実際の支給額になる

リーフレットの例で見ると、事業場内最低賃金1,040円の事業場が8人を1,130円まで引き上げる場合、90円コース・8人以上で上限は450万円。設備投資額が600万円なら「600万円×4/5=480万円」となりますが、上限450万円を超えるため支給額は450万円になります。

対象経費の例としては、次のようなものが挙げられています。

  • POSレジ導入による在庫管理時間の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間短縮
  • 国家資格者による業務フロー見直しのコンサルティング
  • 顧客管理情報のシステム化

一方で、これまで特例だった自動車(特殊用途自動車を除く)は令和8年度から助成対象外になりました。

申請までにやるべきこと|5ステップ

タブレットを使って申請手順を説明するビジネスマンのイラスト

出典: いらすとや

1. 事業場内最低賃金と地域別最低賃金を突き合わせる

賃金台帳で事業場内の最低額を確認し、令和8年度の地域別最低賃金額と比較します。ここが「未満」でなければ、そもそも対象になりません。

2. コース(50円・70円・90円)と対象人数を決める

上限額表のとおり、コースと人数で上限が大きく変わります。年度内1回しか申請できないため、無理のない範囲で引上げ幅と人数を設計してください。特例事業者に該当すれば10人以上区分が使えます。

3. 設備投資の内容を決め、見積りを取る

見積りは2者以上(10万円未満は1者)が求められるとする案内が複数あります。書類の詳細は労働局の最新様式で確認してください。交付決定前に導入した設備は対象外になる点に注意が必要です。

4. 交付申請書・事業実施計画書等を準備する

交付申請書、事業実施計画書、賃金台帳の写しなどが必要とされていますが、令和8年度の正式な様式一覧は労働局のサイトで確認してください。書き方は必ず最新の交付要綱・要領に従います。

5. 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ提出する

提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。提出後は審査を経て交付決定、そこから賃金引上げ・設備導入・代金支払い、実績報告書と支給申請書の提出、交付額確定・支払いという流れになります。繰り返しになりますが、賃上げも設備導入も交付決定より後です。

期限とスケジュール|9月1日〜11月30日の短期決戦

項目 期間・期限
申請受付開始 2026年9月1日
申請期限 適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日
賃金引上げ期間 2026年9月1日〜適用される地域別最低賃金の発効日の前日
事業完了期限 交付決定年度の1月31日

※2026-08-26時点、厚生労働省リーフレット(2026年4月版)に基づく。最新情報は厚生労働省の業務改善助成金ページで確認してください。

注意したいのは、予算の範囲内で交付する制度のため、申請期間内であっても募集が終了する場合があることです。令和8年度の予算総額は前年度から増額されたと報じられていますが、今回参照した厚労省リーフレットには記載がなく、確定情報として扱うことはできません。いずれにせよ、締切ぎりぎりを狙う理由はありません。

逆算すると、9月1日に申請するには8月中に賃金の確認・コース設計・見積り取得まで終えている必要があります。9月に入ってから検討を始める場合でも、見積り取得と書類準備に数週間かかることを見込んで、10月上旬までの申請を目標にすると安全です。

申請しなかった場合・出遅れた場合どうなるか

申請しなければ、設備投資は全額自己負担です。最低賃金は毎年改定されるため、賃上げ自体は遅かれ早かれ必要になります。同じ賃上げをするなら、設備投資費用の4/5または3/4(上限あり)が戻る年度内に手続きを済ませたほうが、資金繰りへの影響は小さくなります。

出遅れた場合に注意すべきは、「先に賃上げしてしまった」ケースです。令和8年度は賃金引上げ後の申請ができないため、地域別最低賃金の発効に合わせて先に賃上げを実施すると、その分については助成を受けられません。判断に迷う段階でコールセンターに確認しておくのが安全です。

なお、資金面の選択肢としては、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」が事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業者向けに設備資金・運転資金の融資を実施しています。詳細は事業所所在地の日本政策金融公庫窓口へ問い合わせてください。

まとめ|今日やることは1つ

令和8年度の業務改善助成金は、2026年9月1日受付開始、締切は地域別最低賃金の発効日前日か11月30日の早い方。コースは50円・70円・90円の3本立てで、上限は最大600万円。助成率は事業場内最低賃金1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。そして今年は、賃上げも設備導入も交付決定より後に行う必要があります。

今日やることは1つで十分です。自社の賃金台帳を開いて、事業場内で最も低い時給と、自社に適用される地域別最低賃金額を突き合わせてください。前者が後者を下回っていれば、この助成金の入口に立っています。

そのうえで、コースと人数を仮決めして上限額表で自社の上限を確認し、設備投資の見積りを取る。ここまで進めば、9月1日以降すぐに申請へ動けます。

要件の該当可否や必要書類で迷ったら、業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9:00〜17:00)または管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に確認してください。制度内容は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページで最新のリーフレットと交付要綱をご確認ください(本記事は2026-08-26時点の情報です)。

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