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国民年金の育児免除はいつから?【2026年10月1日施行】対象者と免除額17,920円を試算

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出典: Unsplash(撮影: Liana Mikah)

国民年金の育児免除は2026年10月1日開始|対象者と免除額を先に結論で示す

「子育て中は、毎月の国民年金保険料が少しでも軽くなればいいのに」——そう感じている人に朗報です。国民年金保険料の育児免除制度が、令和8年(2026年)10月1日に始まります。対象は国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、所得要件はありません(日本年金機構)。

免除される期間は、実母が産前産後免除と合わせて最大13か月、実父・養父母が最大12か月です。令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円のため、実母なら最大約23.3万円分の負担がなくなる計算になります。

注意点は1つ。この免除は自動では適用されず、届出をして初めて対象になります。産前産後免除と同じ仕組みなので、出産を控えている人は届出のタイミングを先に押さえておくと確実です。

あなたは対象か|チェックリストで確認

白い紙にペンで書き込む手元

出典: Unsplash(撮影: Kelly Sikkema)

まず自分が対象かどうかを確認します。次の3項目(第1号被保険者であること・親子関係の継続・子と同一住所)すべてに当てはまれば対象です。

  • □ 国民年金の第1号被保険者である(自営業・フリーランス・学生・無職など20歳以上60歳未満)
  • □ 子と身分(親子)関係が継続している
  • □ 子と同一の住所である

補足(条件ではありません): 所得の多い少ないは問われません(所得要件なし)。上記3項目のチェック対象ではなく、収入を心配しなくてよいという確認事項です。

対象になる子は、実子のほか養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託中の要保護児童も含まれます。要件は「親子関係の継続」と「同一住所」の2点だけで、収入による線引きはありません。

一方、会社員・公務員などの第2号被保険者は対象外です。厚生年金保険料等の育児休業免除が別に用意されているためです。第2号に扶養される第3号被保険者も、そもそも保険料負担がないため対象外だと公式ページに明記されています。

いくら免除されるか|実母13か月・実父12か月で試算

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です(日本年金機構・国民年金保険料、2026-08-26時点)。立場ごとの免除額を試算すると次のようになります。

立場 免除される期間 最大月数 17,920円での試算額
実母 産前産後免除4か月+育児免除9か月 13か月 約233,000円
実父 子を養育することとなった日の属する月〜1歳の誕生日の前月 12か月 約215,000円
養父母 子を養育することとなった日の属する月〜1歳の誕生日の前月 12か月 約215,000円
夫婦とも第1号 上記の合算 25か月 約448,000円

試算額は免除期間のすべてに令和8年度の単価が適用される前提の概算です。年度をまたぐ場合は月ごとに適用単価が変わるため、実際の金額はこれより増減します。

※ 実父・養父母の起点である「子を養育することとなった日の属する月」が具体的に何を指すか(出生日と同一かどうかなど)は、公式ページに明記がなく確認できていません。詳しくは後述の「現時点で確認できていないこと」を参照してください。

免除されても将来の年金額は減らない

そして重要なのは、免除された期間が将来の年金額で不利にならない点です。育児免除の期間は保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。産前産後免除と同じ扱いで、単なる「猶予」や「減額」ではありません。

産前産後免除との関係|実母はどう連続するか

実母の場合、育児免除は既存の産前産後免除の続きとして設計されています。出産前後の4か月に、育児免除の9か月が積み上がる形です。

時期 何が起きるか
出産予定日の6か月前 産前産後免除の届出が可能になる
出産予定日(出産日)の属する月の前月 産前産後免除の開始(単胎妊娠の場合)
その月から4か月間 産前産後免除の期間
産前産後免除の終了後 育児免除が9か月続く
通算 最大13か月

なお、育児免除の届出を子の出生前にまとめて行えるかどうかは公式ページで確認できていません(詳しくは後述の「現時点で確認できていないこと」を参照)。産前産後免除の届出をする際に、育児免除分も同時に手続きできるかを窓口で確認しておくと二度手間を避けられます。

施行前に子が生まれている場合はどうなるか(経過措置)

施行日より前に生まれた子にも経過措置があります。2026年10月1日時点で子が1歳未満であれば、2026年10月分以降の保険料が育児免除の対象になるとされています。出生月ごとの目安は次のとおりです。

子の出生月 対象になる保険料 対象月数の目安
2026年1月 2026年10月〜12月 3か月
2026年4月 2026年10月〜2027年3月 6か月
2026年7月 2026年10月〜2027年6月 9か月
2026年10月以降 通常どおり 最大12か月

免除は「子が1歳になる誕生日の前月まで」で終わるため、施行日より前に生まれた子ほど対象月数は短くなります。上表にない出生月の場合も、「施行月(2026年10月)から子が1歳になる誕生日の前月まで」という考え方で対象月数の目安を計算できます。上表は公式ページの施行前ケースの図解に基づく整理ですが、個別の適用可否は年金事務所で確認してください。

手続きの手順|届出から反映までの4ステップ

机の上で書類にサインする手元

出典: Unsplash(撮影: Jakub Żerdzicki)

  1. 対象か確認する — 前述のチェックリストで第1号被保険者・親子関係・同一住所の3点を満たすか確認します。
  2. 届出様式を用意する — 育児免除専用の様式は、施行に合わせて日本年金機構の申請・届出様式ページで公開される見込みです。最新情報は公式サイトで確認してください。
  3. 窓口へ提出する — 提出先は住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。産前産後免除の届出書では郵送での提出も案内されています。
  4. 反映を確認する — 届出後、納付書や口座振替の扱いがどうなるかを窓口で確認しておくと安心です。

現時点で確認できていないこと

本記事作成時点(2026-08-26)で、公式の一次情報では次の点が確認できていません。届出の際に窓口であわせて確認しておくと確実です。

  • 育児免除専用の届出様式(様式名・様式番号)の公開時期
  • 育児免除の届出を子の出生前にまとめて行えるかどうか(産前産後免除の届出と同時にできるか)
  • マイナポータルによる電子申請への対応可否
  • 「子を養育することとなった日」が具体的に何を指すか(出生日と同一かどうか)
  • 届出が遅れた場合にさかのぼれる期間の上限

期限とスケジュール

日付・時期 内容
2026年10月1日 育児免除制度の施行日
出産予定日の6か月前〜 産前産後免除の届出が可能
育児免除の届出可能時期 公式情報の公開待ち(上記「現時点で確認できていないこと」参照)

制度の根拠は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による国民年金法の改正です。厚生労働省は2026年3月6日付で制度周知の事務連絡を出しているとされています(社会保険労務士PSRネットワーク)。

届出をしないとどうなるか

育児免除は届出制です。要件を満たしていても、届け出なければ保険料は通常どおり発生し続けます。市区町村が自動で判定して免除してくれる制度ではない、という点が最大の落とし穴です。

届出が遅れた場合にどこまでさかのぼれるかについては、期間の制限がある可能性があります(詳しくは前述の「現時点で確認できていないこと」を参照)。だからこそ、対象になりそうなら早めに窓口へ相談するのが安全です。

育児免除の期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます(趣旨)。

日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(2026-08-26確認)

届け出れば最大13か月分、約23万円の保険料が免除されたうえで年金額も減りません。手続きのコストに対して効果が大きい制度です。

まとめ|今日やること

今日やることは1つです。チェックリストの3項目(第1号被保険者・親子関係の継続・子と同一住所)に当てはまるかを確認し、当てはまるなら住所地の市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所に問い合わせてください。

聞くべきことは「届出様式はいつから配布されるか」「産前産後免除と同時に届け出られるか」「自分のケースで何か月分が対象になるか」の3点です。この3つが分かれば、あとは施行日に合わせて提出するだけです。

制度の詳細と最新情報は、日本年金機構の育児免除制度の特設ページで確認できます。本記事の内容は2026-08-26時点の情報に基づくものです。

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