育休延長は入所保留通知書だけでは通らない【2025年4月厳格化】追加で必要な書類3点と申込書の準備手順
結論|入所保留通知書だけでは育休延長は通らない(2025年4月〜)
保育所に入れなかったから育児休業給付金を延長したい。そのときに出す書類が、2025年4月1日から3点セットに増えました。対象は、子が1歳(または1歳6か月)に達する日が2025年4月1日以降の人です。2026年9月時点でこれから延長を検討する方は、この基準日をすでに1年5か月以上過ぎているため、基本的に全員が新ルールの対象になります。入所保留通知書だけを用意していても、延長は認められません。
| 提出する書類 | 2025年3月まで | 2025年4月から |
|---|---|---|
| 入所保留通知書(市区町村が発行) | 必要 | 必要 |
| 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 | 不要 | 必要 |
| 保育所等の利用申込書の写し(全ページ) | 不要 | 必要 |
しかも、3点が揃っていれば通るわけではありません。審査では「本当に復職するために申し込んだのか」が確認され、申込み方によっては却下されます。要件は厚生労働省のリーフレット2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わりますに示されています。
今日やることは1つだけです。保育所等の利用を申し込んだときの申込書の控えを、全ページ手元に出しておいてください。
自分は対象か|5項目のチェックリスト
まず、自分が新ルールの対象かどうかと、要件を満たせているかを確認します。以下の5項目すべてに「はい」と答えられるかを見てください。
- 子が1歳(または1歳6か月)に達する日が2025年4月1日以降である
- 子が1歳に達する日の翌日以前を入所希望日として、市区町村への申込みを済ませている(例:1歳の誕生日が2026年5月10日なら、5月11日以前の日付を入所希望日にして申込む)
- 自宅から片道30分未満の保育所等にも申し込んでいる(または後述の合理的な理由に当てはまる)
- 申込書で「入所保留を希望する」旨の意思表示をしていない
- 保育所の内定を辞退していない(辞退した場合はやむを得ない理由がある)
1項目目が「いいえ」なら旧ルールの対象です。2項目目以降が「いいえ」だと、書類を揃えても延長が認められない可能性があります。判断に迷う場合は勤務先の労務担当か管轄のハローワークに早めに相談してください。
何が変わったか|追加で必要になった書類と審査基準
厚生労働省は今回の見直しの趣旨を、リーフレット「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」で次のように説明しています。
育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です
つまり「延長のためだけの申込み」を防ぐのが目的で、2023年12月の閣議決定を経て導入されました。審査では次の3要件すべてを満たす必要があります。
- あらかじめ市区町村に保育所等の利用申込みを行っていること
- 速やかな職場復帰のための利用申込みだと、ハローワーク所長が認めること
- 子が1歳に達する日の翌日時点で、保育所等を利用できる見込みがないこと
「速やかな職場復帰のため」と認められる3条件
2つ目の要件は、さらに次の3点に分解されます。3つすべてを満たしていないと認められません。
- 原則、子が1歳に達する日の翌日以前を入所希望日として申し込んでいること
- 合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる施設のみに申し込んでいないこと
- 入所保留を希望する旨の意思表示をしていないこと
片道30分以上の園だけに申し込むときの「合理的な理由」5パターン
遠方の園しか申し込んでいない場合でも、次のいずれかに該当すれば原則として認められます。
| 記号 | 認められる理由 | 該当しやすいケース |
|---|---|---|
| a | 申込先が本人または配偶者の通勤経路上にある | 通勤途中の駅前保育園などに申し込む場合 |
| b | 自宅から30分未満で通える保育所等がない | 自宅周辺の保育所がすべて定員超過などで利用できない地域に住んでいる場合 |
| c | 30分未満で通える園の開所時間・開所日が勤務時間・勤務日に対応できない | 早朝・夜間勤務や土日勤務があり、近隣園の開所時間と合わない場合 |
| d | 子の疾病・障害により特別な配慮が必要で、30分未満の施設すべてが申込み不可 | 医療的ケアなど専門的な支援が必要で、近隣園に受け入れ体制がない場合 |
| e | きょうだいが在籍する園を希望する、または30分未満の園が過去3年以内に虐待等で行政指導を受けていた | 上の子が通う園に合わせて申し込む場合や、近隣園に行政指導歴がある場合 |
こんなケースは延長が認められない
逆に、次のような場合は原則として要件を満たしません。いずれも実際に起こりやすい落とし穴です。
- 申込みを忘れていた、または申込み自体をしていない
- 市区町村に問い合わせて「入所は困難」と言われたため、申込みをしなかった
- 申込書に入所保留を希望する旨を記載・チェックしていた
- やむを得ない理由なく保育所の内定を辞退した(内定後に住所や勤務先が変わって入所させられなくなった場合などは例外)
- 合理的な理由なく、片道30分以上の園だけに申し込んだ
必要書類の準備手順(3ステップ)

出典: New Hello Work Kasugai – 1 by KKPCW / CC BY-SA 4.0 – 3点セットの提出先は、全国各地のハローワーク(写真は愛知県のハローワーク春日井)または勤務先経由
ステップ1|保育所等の利用申込書の写しを取る
写しとして使える条件は次のとおりです。
- 市区町村の受付印がなくても、申し込んだものと同一であれば写しとして使える
- 電子申請の場合は、申込内容の印刷や申込画面のスクリーンショットでも可
- 提出は全ページ分が必要
- 途中で申込み内容を変更したときは、変更後の写しを用意する
提出した内容が実際の申込み内容と異なると判明した場合は不正受給に該当します。受給額の返還に加え、悪質な場合は追加の納付を命じられることがあるため、記憶で書き足さないでください。
ステップ2|入所保留通知書を保管する
市区町村が発行する通知書は、自治体によって「入所不承諾通知書」「保育利用調整結果通知書」など名称が異なります。発行のタイミングも自治体ごとに違うため、いつ何が届くのかは自分の市区町村の窓口やウェブサイトで確認してください。
ステップ3|延長事由認定申告書を入手して記入する
「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の入手方法は次のとおりです。
- 厚生労働省の支給対象期間延長手続きのページから【入力用】【手書用】【Excel】の3形式でダウンロードできる
- 管轄のハローワーク窓口でも入手できる
- 入力用PDFはブラウザ上での入力に対応しておらず、Adobe Acrobat Readerが必要
手書用の様式を見ると、記載項目は子の氏名・生年月日、延長を申請する期間(1歳〜1歳6か月/1歳6か月〜2歳)、申込みの有無と申込日、利用開始希望日、入所保留を積極的に希望する意思表示の有無、内定辞退の有無、最寄り施設名と片道の通所時間、30分以上の場合の理由(選択式ア〜オ)です。チェックリストで確認した内容がそのまま申告項目になっています。
書き終えたら、3点セットを延長時の育児休業給付金支給申請書に添付し、勤務先経由または本人からハローワークへ提出します。
期限とスケジュール|いつまでに何をするか

出典: Hello-Work Fukuoka-Nishi Public Employment Security Office Meinohama-Eki-Minami-3-chōme 20220814 by Hirho / CC BY-SA 4.0 – 延長申請の期限は全国一律ではなく、管轄ハローワーク(写真は福岡県のハローワーク福岡西)や勤務先の労務担当から個別に案内されます
読者ごとに期限が違うため、基準は子の誕生日です。カレンダー上の締切ではなく、次の順序で押さえてください。
| やること | タイミング |
|---|---|
| 保育所等の利用申込み | 子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)の翌日以前を入所希望日として、自治体の申込み締切までに |
| 入所保留通知書の受け取り | 自治体の選考結果通知の時期に準じる(時期・名称は市区町村により異なる) |
| 延長の申請 | 子の1歳の誕生日(または1歳6か月の誕生日応当日)当日以降 |
延長申請は1歳の誕生日当日以降でなければ行えず、延長直前の支給対象期間(育児休業給付金が支給される2か月ごとの区切り)の支給申請時か、1歳の誕生日の前日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時に行うとされています。育児休業給付金の支給申請は2か月ごとのサイクルで、次回の申請時期は、初回申請時にハローワークから交付される「次回支給申請日指定通知書」で個別に指定されます。そのため全員共通の締切日は存在しません。勤務先の労務担当またはハローワークから案内された申請期限を、必ず自分で確認してください。
注意したいのは、申込みから通知書が届くまでに時間がかかる点です。通知が届いてから動くのではなく、申し込んだ時点で申込書の写しを確保しておくのが確実です。
延長が認められなかったらどうなるか
延長が認められないと、子が1歳(または1歳6か月)に達した時点で育児休業給付金の支給は終了します。保育所が決まらないまま復職するか、無給で育児休業を続けるかの選択を迫られます。
金額の目安も押さえておきます。給付率は休業開始から180日目までが休業開始時賃金日額(育休開始前の給与を日割りにした基準額)の67%、181日目以降は50%です。1歳前後で行う延長申請の対象期間は180日を超えているケースが大半のため、延長後は原則50%になります。実際の支給額は賃金日額の上限額などで変わるので、正確な額はハローワークで確認してください。
制度が分かりにくいことによる混乱は続いており、東洋経済オンラインも「『育休延長できる』と思っていたらまさかの申請却下…」という当事者の状況を報じています。2026年9月8日時点でも、入所保留通知書だけで足りると誤解したまま1歳の誕生日を迎えてしまう例は珍しくありません。
2026年8月1日の見直しとは別の話です
2026年8月1日から育児休業等給付の申請手続きが見直されましたが、こちらは入所保留による延長の書類要件とは別枠です。厚生労働省のリーフレットと東京労働局の告知によると、変更点は次の3つに限られます。
- 出生時育児休業給付金で申告する賃金の基準(対象期間に支払われた賃金から、支払日のある賃金へ)
- 出生後休業支援給付金で、母親が配偶者確認書類として母子健康手帳の写しを使えるようになる簡素化
- 育児時短就業給付の週所定労働時間の計算方法の見直しと、確認書類の一部省略
いずれも本記事の3点セットには影響しません。入所保留を理由とする延長のルールは、2025年4月1日施行のまま2026年9月8日時点で変わっていません。
まとめ|今日やること
2025年4月1日以降に子が1歳(または1歳6か月)に達する人は、入所保留通知書に加えて延長事由認定申告書と保育所等の利用申込書の写しが必要です。書類が揃っていても、入所希望日や申込み先の選び方に不備があれば延長は認められません。
まずは、保育所に申し込んだときの申込書の控えを全ページ手元に用意してください。電子申請だったなら、申込内容の画面を印刷するかスクリーンショットを保存します。そのうえで厚生労働省のサイトから延長事由認定申告書をダウンロードし、記入項目を自分の申込み内容と突き合わせておけば、1歳の誕生日を迎えてから慌てずに済みます。
