ふるさと納税は2026年12月31日が期限|年末までに確認すべき3つのこと【ワンストップ特例は1月10日必着】
結論
2026年分のふるさと納税は、12月31日が寄付の決済期限、ワンストップ特例は1月10日が申請書の必着期限です。
年末が近づくと、ふるさと納税の「寄付の期限」と「ワンストップ特例の申請期限」が混ざりやすくなります。2026年分について、先に答えを示します。
- 寄付の期限: 2026年12月31日までに決済が完了した寄付が2026年分の対象です(ふるさと納税ポータルサイトの案内)
- ワンストップ特例の期限: 申請書は2027年1月10日までに寄付先自治体へ必着です(総務省)
- 確定申告の期限: ワンストップ特例を使わない人は、2027年3月15日が申告・納付の期限です(国税庁)
12月31日は「お金を払い終える期限」、1月10日は「書類が届く期限」です。年末までに確認すべきは「控除上限額」「申請方法の選択」「必要書類の準備」の3つです。

出典: Calendar (PSF) by Pearson Scott Foresman, Public domain / Wikimedia Commons
本文
このセクションでは、まず自分がワンストップ特例と確定申告のどちらに当たるかを判定します。
そのうえで、年末までに確認すべき「控除上限額」「申請方法」「必要書類」の3点を順番に見ていきます。
年末までにやることを始める前に、自分がどの期限に関係するかを確認しておきましょう。内容は2026-10-29時点で総務省・国税庁・自治体の公式情報を確認したものです。
寄付サイトの選び方など基本の流れは、ふるさと納税のやり方の記事で扱っています。
ワンストップ特例の期限と確定申告の期限|自分はどちらか
自己判定チェックリスト
次の4つにすべて当てはまれば、ワンストップ特例の対象です。
- 給与所得者や年金受給者などで、もともと確定申告をする必要がない
- 2026年1月〜12月の寄付先が5自治体以内(同じ自治体への複数回の寄付は1自治体と数える)
- 医療費控除など、ほかの理由で確定申告をする予定がない
- 給与年収が2,000万円を超えていない
条件は港区の案内(PDF)と国税庁の情報に基づきます。1つでも外れる場合は確定申告が必要です。
表|3つの期限と対象者
| 期限 | 何の期限か | 対象者 |
|---|---|---|
| 2026年12月31日 | 寄付の決済完了 | 2026年分の控除を受けたい全員 |
| 2027年1月10日 | ワンストップ特例の申請書が自治体に必着 | 5自治体以内で確定申告が不要な人 |
| 2027年3月15日 | 確定申告・納付 | 6自治体以上に寄付した人、医療費控除などで申告する人 |
確定申告の受付開始日は、2026-10-29時点で国税庁の発表を確認できませんでした。例年2月中旬からとされていますが、国税庁で最新情報を確認してください。
年末までに確認すべき3つのこと
1. 控除上限額を確認する

出典: Piggy-bank-968302.jpg, CC0 Public Domain Dedication / Wikimedia Commons
控除上限額は、自己負担が2,000円で済む寄付額の目安です。上限を超えた分は控除されず、自己負担になります。
上限額は年収・家族構成・ほかの控除の有無で変わります。総務省のページにも固定の金額表は示されていません。
総務省が示す計算式は次のとおりです。
| 区分 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 所得税 | (寄付額−2,000円)×所得税率 |
| 住民税(基本分) | (寄付額−2,000円)×10% |
| 住民税(特例分) | (寄付額−2,000円)×(100%−10%−所得税率) |
特例分には上限があります。住民税所得割額(住民税のうち所得に応じて決まる部分)の20%を超える場合は、その20%までが上限です(総務省)。
計算の流れを式に当てはめると、たとえば寄付額が30,000円で所得税率が10%の場合、所得税からの控除は(30,000円−2,000円)×10%=2,800円です。
住民税の基本分も同じ式で(30,000円−2,000円)×10%=2,800円、残りが住民税の特例分として控除され、自己負担は2,000円で済みます。
ただし、特例分が住民税所得割額の20%を超えると、超えた分は控除されず自己負担が増えます。この上限は年収・家族構成・他の控除の有無で人によって変わるため、固定の金額表はここには示せません。
実際には、寄付サイトや自治体のシミュレーターに年収見込みなどを入れて確かめるのが現実的です。
2. 申請方法を選ぶ(ワンストップ特例か確定申告か)
チェックリストの4項目にすべて当てはまればワンストップ特例、1つでも外れれば確定申告です。2つは控除の受け方が違います。
| 項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 控除される税 | 住民税のみ(翌年度の住民税が減額) | 所得税と住民税の両方 |
| 寄付先の数 | 5自治体以内 | 制限なし |
| 2026年分の期限 | 2027年1月10日必着 | 2027年3月15日 |
出典は総務省(控除の仕組み)と国税庁です。年末に6自治体目へ寄付すると、ワンストップ特例は使えなくなります。
3. 必要書類を準備する
ワンストップ特例を郵送で申請する場合、申請書に次のどちらかを同封します(熊本市)。
- マイナンバーカードの写し
- 個人番号が記載された住民票の写しと、運転免許証などの本人確認書類
申請後、2027年1月1日までに住所や氏名が変わった場合は、変更届などの追加手続きが必要です(熊本市)。
確定申告をする人は、寄付先から届く証明書類を保管しておきます。手続きの全体は総務省の手続きページで確認できます。
期限に間に合わせる手続きの手順

出典: Calendar (PSF) by Pearson Scott Foresman, Public domain / Wikimedia Commons
年内に完了させる作業を、所要時間の目安とともに4つの手順に分けました。
- 控除上限額と寄付済み額を確かめる(約10分): シミュレーターで上限額を出し、2026年中の寄付合計と比べる
- 決済方法を選ぶ: 年内に決済を終える必要があります。クレジットカード決済が12月31日中に完了しやすいと複数の解説で一致していますが、運用はサイトや自治体で異なるため目安として扱ってください
- 申請方法を決める: 寄付先の数と、確定申告の予定があるかで判断する
- 書類を準備して送る: ワンストップ特例なら、寄付ごとに申請書と本人確認書類を寄付先へ送る
銀行振込やコンビニ払いは、年内に決済が反映される締切がサイトごとに違います。年末に寄付するなら、利用するサイトの案内を先に読んでおくと安心です。
2027年1月10日が土曜日にあたる点
前のセクションで触れたワンストップ特例の申請書送付には、もう一つ注意点があります。2026年分の申請期限である2027年1月10日は土曜日にあたることです。
民間の解説記事では、この日を必着のまま扱う自治体と、翌開庁日(1月12日)扱いにする自治体があると指摘されています。
- 必着のまま扱う自治体: 1月10日(土)までに申請書が届いている必要がある
- 翌開庁日扱いにする自治体: 1月12日(月)まで受け付けられる場合がある
総務省のページでは一律の扱いを確認できませんでした。期限の扱いは寄付先の自治体に個別に確認し、年内に投函できるよう早めに準備してください。土曜必着を前提に動いておけば、どちらの運用でも間に合います。
準備が期限に間に合わなかった場合にどうなるかは、次のセクションで説明します。
手続きをしなかった場合
ワンストップ特例の申請書が期限までに届かない場合や、6自治体以上に寄付した場合は、確定申告をしないと控除を受けられません。住民税が減らず、寄付した分がそのまま負担として残ります。
- 申請書が1月10日(または翌開庁日)までに届かなかった場合: 確定申告をしないと住民税の控除が受けられない
- 6自治体以上に寄付した場合: ワンストップ特例自体が使えず、確定申告をしないと所得税・住民税どちらの控除も受けられない
ただし確定申告をすれば、控除を受けられる可能性があります。確定申告では所得税と住民税の両方が控除の対象で、期限は2027年3月15日です(国税庁)。
申請が無効になった後の具体的な対処は、ワンストップ特例が無効になる原因の記事で扱っています。
ここまで見てきたとおり、期限を守れるかどうかで控除額が変わります。一方で、ポイント付与を目当てに年末の寄付を急ぐ必要はありません。
ポータルサイト経由のポイント付与は2025年10月1日から禁止されたと報じられています。2026年分の寄付ではポイントを当てにせず、控除上限額の確認と期限内の手続きを優先してください。
まとめ
2026年分のふるさと納税は、寄付が12月31日の決済完了、ワンストップ特例が2027年1月10日必着、確定申告が2027年3月15日と、期限が3段階に分かれています。
今日やることは1つです。寄付サイトのシミュレーターで控除上限額を確かめ、2026年中の寄付合計と比べてください。残りの枠と寄付先の数がわかれば、申請方法と必要書類は自然に決まります。
申請書を書き間違えた場合は、記入ミスの訂正方法の記事を参照してください。
