【保存版】車庫証明の取り方|必要書類3点・費用・交付までの手順
車を買うと決めたら、最初に用意するのが車庫証明です。「どこに何を出せばいいのか」「費用はいくらか」「何日かかるのか」が分からず、販売店に代行を頼むか迷っている人も多いはずです。
この記事では、車庫証明(正式名称は自動車保管場所証明書)の取り方を、必要書類・費用・申請方法の順に解説します。2025年4月の制度変更を反映した、2026-10-22時点の情報です。

出典: Koban (police box) from Sudo-cho.jpg by MichaelMaggs / CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)
結論
車庫証明の取り方は「書類3点を警察署へ出し、数日後に受け取る」
車庫証明の取り方を一言でまとめると、必要書類3点をそろえて車庫の所在地を管轄する警察署へ提出し、現地調査を経て証明書を受け取る流れです。全体像は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要書類 | ①申請書 ②所在図・配置図 ③使用権原を証明する書類(自認書または保管場所使用承諾証明書) |
| 提出先 | 保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課(車庫証明窓口) |
| 受付時間 | 平日8:30〜16:30が目安。土日祝・年末年始(12/29〜1/3)は受付なし |
| 警察署への来訪回数 | 最低2回(書類の提出時と証明書の受け取り時) |
| 交付までの期間 | 申請からおおむね3〜7日(土日祝を除く) |
| 費用の目安 | 2,100〜2,400円程度(2026-10-22時点の一部都道府県の例)。都道府県別の詳しい内訳は後述の表を参照 |
| 交付後 | 証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ提出 |
出典は警視庁「自動車保管場所証明申請手続」と静岡県警察の案内です。日数や受付時間は警察署によって前後します。
2025年4月から標章(ステッカー)はもらえない
以前は証明書と一緒に、車に貼る「保管場所標章」というステッカーも受け取っていました。この標章制度は法改正により2025年4月1日に廃止されています。
現在、警察署から受け取るのは自動車保管場所証明書だけです。標章の再発行もありません(広島県警察「保管場所標章制度の廃止について」)。
ネット上には、標章の手数料込みの古い料金や「ステッカーを受け取る」手順が残った記事もあります。読むときは更新日に注意してください。
ここからは、車庫証明の申請方法を「対象の確認→書類の準備→車庫の要件→提出と受け取り→費用」の順に詳しく見ていきます。
車庫証明が必要なケース・不要なケース
車庫証明が必要なのは、普通自動車の新規登録・名義変更・住所変更で、運輸支局に書類を出すときです。軽自動車や、車庫の場所だけを変える場合は手続きが異なります(警視庁)。
| ケース | 必要な手続き |
|---|---|
| 普通自動車の新規登録(新車・中古車の購入) | 自動車保管場所証明(車庫証明) |
| 普通自動車の名義変更・住所変更 | 自動車保管場所証明(車庫証明) |
| 軽自動車 | 保管場所届出(簡易な届出) |
| 車庫の場所だけを変更 | 保管場所届出(簡易な届出) |
この記事では、普通自動車の「証明」の手続きを扱います。軽自動車の届出や、名義変更そのものの全体手順は別の手続きになるため、ここでは触れません。
車庫証明の必要書類3点(準備するもの)
車庫証明の必要書類は、基本的に次の3点です。申請書に書いた住所と、車の使用の本拠(自宅や事業所)が異なる場合だけ、運転免許証など使用の本拠を確認できる書類が追加で要ります(警視庁)。
①自動車保管場所証明申請書
正式には「別記様式第1号」と呼ばれる申請書です。以前は4枚綴りでしたが、標章の廃止で3・4枚目が不要になり、現在は2枚綴りです。
旧様式の用紙が手元にある場合も、1・2枚目だけを提出すれば足ります(広島県警察)。様式の具体的な入手方法は、提出先となる警察署の交通課(車庫証明窓口)、またはお住まいの都道府県警察の案内で確認してください。
②保管場所の所在図・配置図
所在図・配置図は、車庫がどこにあり、どんな形かを示す図面です。後述する「使用の本拠から2km以内」「道路から出入りできる」といった要件は、この図面と現地調査で確認されます。
距離や出入口が読み取れるように描いておくと、窓口でのやり取りがスムーズです。
③保管場所の使用権原を証明する書類
「使用権原(しようけんげん)」とは、その場所を車庫として使ってよい権利のことです。車庫が誰の土地かで、用意する書類が変わります。
| 車庫の状況 | 必要な書類 | 誰が作るか |
|---|---|---|
| 自分の土地・自宅の車庫 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 申請者本人 |
| 月極などの賃貸駐車場 | 保管場所使用承諾証明書 | 駐車場の所有者・管理会社 |
| 共有名義の土地 | 都道府県により扱いが異なる | 管轄警察署に確認 |
保管場所使用承諾証明書は、申請者本人が作ることはできません。記載事項がそろっていれば賃貸借契約書の写しで代用できる場合もありますが、警察署によって運用が異なります(警視庁)。
共有名義の土地は特に注意が必要です。東京都の案内では夫婦の共有名義なら自認書に夫婦で連署、鳥取県の案内では他人との共有地なら共有者全員の承諾証明書が必要とされています(トヨタ「車庫証明の取り方」)。
該当する人は、事前に管轄警察署へ確認しましょう。
車庫(保管場所)が満たすべき3つの要件

出典: Outdoor car park in Koto, Tokyo 2008-08-05.jpg by Paul Keller / CC BY 2.0(Wikimedia Commons)
書類がそろっていても、車庫そのものが要件を満たしていなければ証明は受けられません。静岡県警察の案内では、要件は次の3つです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 距離 | 使用の本拠(自宅・事業所)から直線で2km以内(原則) |
| 出入り・広さ | 道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できる |
| 使用権限 | その場所を保管場所として使う権限がある |
距離は道のりではなく直線距離で測ります。法人の支店扱いなど個別の例外は都道府県により運用が異なるため、迷ったら管轄警察署に相談してください。
また、保管場所を確保していない状態では申請できません。「契約予定の駐車場」で先に申請することはできない点に注意しましょう。
申請から交付までの5ステップ
自動車保管場所証明書の申請方法を、時系列で整理します。日数は警視庁と静岡県警察の案内に基づく目安です。
| ステップ | やること | 時期の目安 |
|---|---|---|
| Step1 | 必要書類3点をそろえる | 申請前 |
| Step2 | 管轄警察署の交通課に提出する | 平日の受付時間内 |
| Step3 | 警察官・車庫調査員が現地調査 | 提出から2〜3日後 |
| Step4 | 窓口で保管場所証明書を受け取る | 提出から3〜7日後 |
| Step5 | 運輸支局へ提出する | 証明日からおおむね1か月以内 |
- 書類をそろえる:駐車場を借りる場合は、承諾証明書の作成を早めに所有者・管理会社へ依頼します。本人は作成できないため、最初に動いておくと安心です。
- 警察署へ提出する:提出先は自宅ではなく「車庫の所在地」を管轄する警察署です。月末・年度末・年末は窓口が混みやすいので、時間に余裕を持って行きましょう。
- 現地調査を待つ:車庫が実在するか、要件を満たすかが確認されます。立ち会いが必要かどうかは警察署によって異なるため、書類提出時に窓口で確認しておくと、仕事や予定の調整がしやすくなります。
- 証明書を受け取る:受け取ったら、その場で記載内容を確認します。交付後の証明書は、原則として記載内容を訂正できません。手数料の支払い方法や時期は都道府県によって異なります。
- 運輸支局へ提出する:期限を過ぎると取り直しになります。運輸支局での登録手続きは、この記事の範囲外です。
車庫証明の費用はいくら?申請手数料の目安
車庫証明の費用は、都道府県や申請方法(書面か電子申請か)によって異なります。2026-10-22時点で確認できた例は次のとおりです(静岡県警察ほか)。
| 都道府県 | 申請方法 | 手数料の目安 |
|---|---|---|
| 東京都 | 書面 | 2,400円 |
| 静岡県 | 書面 | 2,400円(2026年4月1日改定。改定前は2,200円) |
| 広島県 | 書面 | 2,300円 |
| 広島県 | 電子申請(OSS) | 2,100円 |
| 神奈川県 | 電子申請 | 2,100円 |
電子申請(OSS)は、窓口に書類を持ち込まずにオンラインで申請する方法です。対応状況や金額は都道府県ごとに確認してください。
以前は証明書の手数料に加えて、標章の手数料(500〜550円)もかかっていました。標章の廃止により、この分は全国で不要になっています。
上の表はあくまで一部の例です。金額は改定されることがあるため、お住まいの都道府県警察の最新情報を確認してください。
よくある失敗とトラブルシューティング
自分で車庫証明を取るときにつまずきやすいポイントと、その対処法をまとめました。
| よくある失敗 | 起きること | 対処法 |
|---|---|---|
| 駐車場の契約前に申請しようとする | 保管場所を確保していないため申請できない | 契約を済ませてから書類を作る |
| 車庫が自宅から2km超 | 要件を満たさず証明を受けられない | 地図で直線距離を測ってから駐車場を選ぶ |
| 承諾証明書を自分で書いてしまう | 書類として認められない | 所有者・管理会社に作成を依頼する |
| 受け取り時に記載を確認しない | 交付後は原則訂正できない | 窓口で氏名・住所・車庫の所在地を確認 |
| 運輸支局への提出が遅れる | 期限切れで取り直しになる | 交付日から逆算して登録の予定を組む |
まとめ
車庫証明の取り方は、必要書類3点を車庫の所在地を管轄する警察署へ提出し、3〜7日ほどで証明書を受け取るという流れです。2025年4月以降は標章(ステッカー)がなくなり、受け取るのは証明書だけになりました。
申請前に、今日やっておきたいことは次の3つです。
- 保管場所を確保する:自宅から直線2km以内で、車全体が収まる車庫を決めて契約する
- 必要書類を確認する:自分の土地なら自認書、賃貸駐車場なら承諾証明書の作成を依頼する
- 管轄警察署を調べる:車庫の所在地を管轄する警察署の受付時間と手数料を確認する
証明書を受け取ったら、おおむね1か月以内に運輸支局での登録手続きへ進みましょう。最新の様式や手数料は、警視庁などお住まいの都道府県警察の公式サイトで確認してください。
