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インボイスの2割特例はいつまで?2026年9月30日終了後、消費税はいくら増えるか

インボイス発行事業者になってから、消費税の納税額を「売上税額の2割」で済ませてきた方は多いはずです。その2割特例には、あらかじめ終わりの日が決められています。ここでは終了時期、終了後に納税額がどう変わるか、そしていつまでに何を提出すればよいかを順に整理します。

インボイスの2割特例は2026年9月30日で終了する【結論】

結論から書きます。2割特例が使えるのは、令和8年(2026年)9月30日までの日の属する課税期間までです。個人事業者は2026年分(令和8年分)が最後の年で、その消費税の確定申告期限は2027年3月31日です。法人は2026年9月30日を含む課税期間の申告が最後になります。

出典は国税庁のリーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」です(2026-08-20時点で公表されている令和8年5月改訂版を確認)。下の表は「いつまで使えるか」という期間だけを示すものです(金額の目安は次の章の試算表を参照)。自分がどちらのパターンかを、まず確認してください。

区分 2割特例が使える最後の課税期間 終了後の主な選択肢
個人事業者 2026年分(令和8年分)/申告期限は2027年3月31日 3割特例(令和9年分・令和10年分)→その後に簡易課税または本則課税
法人 2026年9月30日を含む課税期間(12月決算なら令和8年12月期) 簡易課税または本則課税(3割特例は対象外)

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出典: Unsplash

本文中には元号と西暦、複数の年が出てくるため、主な日付を時系列で並べておきます。

  • 2026年9月30日(令和8年9月30日):2割特例が使える最後の日
  • 2027年3月31日:個人事業者が2026年分(2割特例最後の年)の消費税を申告する期限
  • 2027年〜2028年(令和9年分・令和10年分):個人事業者だけが使える3割特例の期間
  • 2028年2月29日:12月決算法人が簡易課税へ切り替える場合の届出期限の一例(令和9年12月期分)
  • 2030年4月1日:個人事業者が簡易課税へ切り替える場合の届出期限の一例(令和11年分)
  • 2026年10月〜2028年10月:買い手側の経過措置「7・5・3割控除」が70%
  • 2028年10月〜2029年10月:同50%
  • 2029年10月〜2030年10月:同30%
  • 2030年10月以降:同0%

そもそも2割特例とは|届出不要で売上税額の2割

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者の負担を軽くするための措置です。基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下といった要件を満たし、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に登録した事業者が対象になります。

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった小規模事業者の負担を軽減する措置

(国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」より)

使い勝手がよかった理由のひとつが、事前の届出が不要な点です。消費税の確定申告書にその旨を記載するだけで適用を受けられました。なお、課税事業者選択届出書を出しているケースなど適用可否の細かい分岐は国税庁の「2割特例」適用可否フローチャートにまとめられています。個別の判定は顧問税理士か税務署で確認してください。

終了後、消費税の納税額はいくら増えるか【試算例】

金額のイメージをつかむために、前提を置いて試算します。ここでは「課税売上(税抜)500万円・消費税率10%・サービス業(簡易課税の第5種事業に該当する前提)の個人事業者」とします。この場合、売上に係る消費税額は50万円です。次の表は、期間ではなく「いくら納めることになるか」という金額だけを示すものです(期間の確認は前の表を参照)。

適用する制度 計算式 年間の納税額の目安 2割特例との差
2割特例(2026年分まで) 50万円 × 20% 10万円
3割特例(2027年分・2028年分/個人のみ) 50万円 × 30% 15万円 +5万円
簡易課税・第5種(みなし仕入率50%) 50万円 ×(1−50%) 25万円 +15万円
本則課税(課税仕入れが売上の30%と仮定した場合の一例) 50万円 − (500万円×30%×10%) 35万円 +25万円

この試算は、制度上定められた割合を当てはめた仮定計算です。特に本則課税の行は「課税仕入れ(経費)が売上の30%」という仮の前提を置いた一例にすぎず、実際の課税仕入れの割合は業種・事業者ごとに大きく異なります。経費率が高い業種ほど本則課税は有利になりやすく、経費の少ないサービス業では不利になりやすい傾向があります。実際の納税額は売上高・事業区分・経費の内訳によって変わるため、この表の金額を保証するものではありません。

電卓と書類(税額計算のイメージ)

出典: Unsplash

3割特例(個人事業者のみ・2027年分と2028年分)

令和8年度税制改正で新設されたのが3割特例(小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)です。個人事業者であるインボイス発行事業者は、令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)の消費税申告で納付税額を売上税額の3割にできます。適用要件は2割特例と同様で、事前届出は不要、確定申告書に付記するだけです。

注意したいのは、これが個人事業者だけの措置である点です。法人は3割特例の対象外なので、2割特例が終わった課税期間の次からは簡易課税か本則課税へ移ることになります。

簡易課税を選んだ場合(事業区分別のみなし仕入率)

簡易課税制度は、前述の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが要件で、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です(国税庁No.6505「簡易課税制度」)。納税額は事業区分ごとのみなし仕入率で決まります。

事業区分 主な業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業等 80%
第3種事業 製造業等 70%
第4種事業 その他(飲食店業等) 60%
第5種事業 サービス業・金融保険業等 50%
第6種事業 不動産業 40%

みなし仕入率が高い業種ほど納税額は小さくなります。自分の事業区分は国税庁No.6509「簡易課税制度の事業区分」で確認できます。

本則課税を選んだ場合の考え方

本則課税は、売上に係る消費税額から実際の課税仕入れに係る消費税額を差し引いて計算します。経費率が高い業種ほど有利になりやすく、経費の少ないサービス業では不利になりやすい傾向があります。どちらが得かは事業者ごとの経費構造次第なので、直近の決算書で実額を当てはめて比べるのが確実です。

簡易課税に切り替えるなら|届出書の提出期限に特例がある

簡易課税制度選択届出書は、通常なら適用を受けたい課税期間の初日の前日までに出す必要があります。ただし令和8年度税制改正でこの期限に特例が設けられました。2割特例または3割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。

つまり「先に決めてから始める」のではなく、その課税期間の実績を見てから決められるということです。ただしこの見直しは、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に限って適用されます。国税庁リーフレットには次の具体例が示されています。

  • 個人事業者:令和11年分の消費税の確定申告期限(令和12年4月1日)までに届出書を提出すれば、令和11年分から簡易課税を適用できる
  • 12月決算法人:令和9年12月期の消費税の確定申告期限(令和10年2月29日)までに提出すれば、令和9年12月期から簡易課税を適用できる

なお簡易課税は一度選択すると原則2年間の継続適用が必要で、やめるときは不適用届出書を出します。切り替え前に、みなし仕入率で計算した額と実額で計算した額の両方を試算しておくと判断しやすくなります。

赤いピンが刺さったカレンダー(提出期限のイメージ)

出典: Unsplash

今から何をすべきか【個人/法人別チェックリスト】

個人事業者がやること

  • 2026年分は2割特例が使える。確定申告書に適用する旨を記載する(申告期限は2027年3月31日。詳細は国税庁「消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告」を参照)
  • 令和9年分・令和10年分は3割特例の要件(基準期間の課税売上高1,000万円以下など)を満たすか確認する
  • 令和11年分から簡易課税にするなら、令和12年4月1日までに簡易課税制度選択届出書を提出する
  • 自分の事業区分とみなし仕入率を確認し、実際の経費率と突き合わせて有利不利を試算する

法人がやること

  • 2026年9月30日を含む課税期間が2割特例の最後になる。3割特例は使えない前提で計画する
  • 翌課税期間から簡易課税にするなら、その課税期間に係る確定申告期限までに届出書を出す(12月決算法人なら令和9年12月期は令和10年2月29日まで)
  • 本則課税を続けるなら、インボイスの保存体制と7・5・3割控除の割合変更に対応できるか確認する

混同しやすい「7・5・3割控除」との違い【補足】

ここまでは2割特例・3割特例・簡易課税など、自分が売り手として消費税を納める側の制度を見てきました。同じ改正のリーフレットで案内されているため混同されがちですが、「7・5・3割控除」は買い手側に関わる別の経過措置です。本題の「いつまで・いくら増えるか」からは少し外れる補足なので、要点だけ押さえておきます。

こちらは免税事業者等からの課税仕入れについて、買い手側が一定割合を控除できる経過措置で、従来「8割控除」と呼ばれていたものにあたります。適用期限が2年間延長されたうえで、控除できる割合が段階的に引き下げられました。

期間 控除できる割合
令和8年10月〜令和10年10月(2026年10月〜2028年10月) 70%
令和10年10月〜令和11年10月(2028年10月〜2029年10月) 50%
令和11年10月〜令和12年10月(2029年10月〜2030年10月) 30%
令和12年10月以降(2030年10月以降) 0%

あわせて控除限度額も見直され、免税事業者等からの課税仕入れの合計額が年間1億円(改正前は10億円)を超える部分は控除対象外になります。この限度額は令和8年10月1日以後に開始する課税期間からの適用です。自分が売り手として使う特例(2割特例・3割特例)と、買い手として関係する経過措置(7・5・3割控除)を分けて把握しておくと混乱しません。

まとめ:まず自分がどのパターンかを確認しよう

2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業者は2026年分が最後で、その後は3割特例が2027年分・2028年分の2年間だけ使えます。法人には3割特例がないため、簡易課税か本則課税かの判断が先に来ます。

まずやることは3つです。自分が個人か法人かで最後の課税期間を確定させる、事業区分とみなし仕入率で納税額を試算する、簡易課税に切り替えるなら届出期限をカレンダーに入れる。この記事の数値は2026-08-20時点で確認した国税庁資料に基づくものです。

適用可否や有利不利の判定は事業者ごとの事情で変わります。具体的な試算と手続きは、顧問税理士または所轄の税務署へ相談したうえで進めてください。

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