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最低賃金2026年度はいつから?【10月20日時点】まだ発効していない15道県と確認方法

「最低賃金が上がったと聞いたのに、時給が変わっていない」と感じていませんか。2026年度の最低賃金は、都道府県によって発効日(新しい金額が適用され始める日)が違います。

まだ発効していないだけなのか、会社の対応漏れなのかで、取るべき行動は変わります。この記事では、2026年10月20日時点の発効状況と、反映されていないときの確認・相談の手順を整理します。

結論

テーブルに積まれた硬貨

2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全47都道府県で改定額が決まっています。全国加重平均は1,177円で、改定前の1,121円から56円(5.0%)の引き上げです(厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」)。

いつから上がるかは都道府県ごとに異なり、発効日は2026年10月1日〜12月2日の間に分かれています。2026年10月20日時点の状況は次のとおりです。

区分 都道府県数 発効日
すでに発効済み 32都道府県 10月1日〜10月18日
まだ発効していない 15道県 10月24日〜12月2日

最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円です。やることは1つで、勤務先がある都道府県の発効日を確かめ、発効済みなのに時給が変わっていなければ会社に確認します。

自分の都道府県はどっち?発効状況の早見表

厚生労働省の一覧をもとに、2026年10月20日時点の状況を2つに分けました。勤務先の都道府県を探してください。

状況(2026年10月20日時点) 都道府県
発効済み(10/1〜10/18) 北海道・宮城・秋田・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・福岡
まだ発効していない 宮崎・鹿児島・青森・高知・山形・山梨・徳島・愛媛・大分・長崎・佐賀・京都・岩手・熊本・沖縄

発効済みの地域の例として、東京は1,280円、大阪は1,231円、愛知は1,195円で、いずれも10月1日に発効しています。

まだ発効していない15道県と発効予定日

2026年10月20日時点で未発効の15道県は、次の日付から新しい最低賃金が適用される予定です。もっとも遅いのは沖縄県の12月2日で、京都府も11月16日と遅めです。

発効予定日 道県 新しい最低賃金(時間額)
10月24日 宮崎 1,085円
10月25日 鹿児島 1,090円
10月29日 青森・高知 青森1,090円・高知1,086円
10月30日 山形 1,092円
11月1日 山梨・徳島・愛媛・大分 山梨1,113円・徳島1,103円・愛媛1,093円・大分1,096円
11月2日 長崎 1,087円
11月15日 佐賀 1,095円
11月16日 京都 1,180円
12月1日 岩手・熊本 岩手1,090円・熊本1,092円
12月2日 沖縄 1,086円

出典は厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」です。この15道県で働いている人は、今の時給が改定前の金額のままでも問題ありません。

ただし、上の金額と日付は2026年10月20日時点の厚生労働省の発表によるものです。最低賃金額は都道府県労働局長の決定後、官報での公示や異議申出の手続きを経て確定します。発効日が先の地域、とくに12月発効の岩手・熊本・沖縄は、この手続きの過程で金額や発効日がわずかに変わる可能性がゼロではありません。

確定した内容は、それぞれの発効日の直前に、厚生労働省の一覧ページで確認してください。

新しい時給はいつの給料から反映される?

最低賃金は、発効日以降に働いた分から新しい金額が適用されるのが原則です。たとえば沖縄県なら、12月2日以降の勤務分が対象になります。

一方で、実際に給与明細へ反映されるのは、締め日と支払日の関係で翌月以降になることがあります。自分の職場の締め日・支払日は、会社に確認しておくと安心です。

発効済みなのに給与が変わっていない場合にやること(3ステップ)

発効済みの地域で時給が変わっていないなら、次の順番で確認します。いきなり労基署へ行くより、事実を確かめてから会社に聞くほうが早く解決しやすくなります。

ステップ やること 確認先
1 自分の時給と新しい最低賃金を比べる 厚労省の全国一覧・給与明細
2 会社に反映状況を確認する 上司・経理・人事担当
3 解決しなければ相談する 労働基準監督署・都道府県労働局

ステップ1:自分で確認する

電卓を使って給与を確認する

まず、勤務先の都道府県の新しい最低賃金と発効日を、厚生労働省の全国一覧で確かめます。そのうえで、給与明細の時給と比べます。

比べるときに注意したいのは、最低賃金に含まれない手当があることです。厚生労働省「最低賃金に関するQ&A」によると、比較に使うのは毎月支払われる基本的な賃金だけです。

最低賃金の比較に含めないもの(原則)
残業代・休日手当
精皆勤手当・通勤手当・家族手当
賞与(ボーナス)

通勤手当などを足すと最低賃金を超えて見えても、基本の時給が下回っていれば不足です。

(出来高払いで働いている場合は、賃金の総額を総労働時間で割ると1時間あたりの額を出せます。)

なお、業種によっては地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」が別途定められている場合があります。特定最低賃金は、特定の産業について地域別最低賃金とは別に決まる最低賃金で、該当する業種ではそちらが優先して適用されます。該当するかどうかは、厚生労働省の全国一覧ページで確認してください。

ステップ2:会社に確認する

基本の時給が新しい最低賃金を下回っていたら、上司や経理の担当者に確認します。締め日・支払日の関係で、まだ反映されていないだけという可能性もあります。

責める口調ではなく「新しい最低賃金はいつの給与から反映されますか」と聞くと、話が進みやすくなります。

厚生労働省「最低賃金に関するQ&A」でも、給与が最低賃金を下回っている場合は、まず使用者(会社)に申し出て話し合うことが案内されています。

ステップ3:労働基準監督署に相談する

会社と話しても解決しないときは、最寄りの労働基準監督署に相談します。厚生労働省「最低賃金に関するQ&A」には、次のように書かれています。

使用者と話をしても解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください

相談先は、最寄りの労働基準監督署か、各都道府県労働局の労働基準部賃金課室です。相談の際は、次のものを持っていくと状況を伝えやすくなります。

  • 給与明細
  • 勤務時間の記録
  • 会社とのやりとりのメモ

会社が時給を変えない場合はどうなるか

最低賃金を下回る時給で契約していても、その部分は法律上無効です。厚生労働省「最低賃金に関するQ&A」では次のように説明されています。

最低賃金額に満たない部分は無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされますので、最低賃金額に満たない不足分を請求することができます

つまり、契約書に古い時給が書かれていても、発効日以降は新しい最低賃金で働いたものとして扱われます。不足分は差額として請求できます。

また、大阪労働局によると、地域別最低賃金以上を支払わなかった使用者は、最低賃金法第40条により50万円以下の罰金に処せられることがあります。働く側が泣き寝入りする必要はない仕組みになっています。

まとめ

2026年度の最低賃金は、2026年10月20日時点で32都道府県が発効済み、15道県がこれからです。まだの地域も、もっとも遅い沖縄県で12月2日には新しい金額に切り替わる予定です。

今日やることは、次の3つだけです。

  • 勤務先の都道府県の発効日と新しい時給を、厚生労働省の全国一覧で確かめる
  • 発効済みなのに基本の時給が下回っていたら、まず会社に反映時期を聞く
  • それでも解決しなければ、最寄りの労働基準監督署か都道府県労働局に相談する

次の給与明細が届いたら、時給の欄を一度だけ見てみてください。それだけで、受け取れるはずの差額を見逃さずに済みます。

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