一時抹消登録のやり方|軽自動車の一時使用中止との違い・必要書類と手続きを解説
引っ越しや入院、長期出張、買い替えまでのつなぎなどで、車をしばらく使わない時期が出てくることがあります。乗らない車にも税金がかかるため、「手続きして止めておきたい」と考える人は多いはずです。
ただ、普通車と軽自動車では手続きの名前も窓口も違います。この記事では、一時的に車を使わないときの手続きを、必要書類・手順・税金・保険の順に整理します。
結論
車を一時的に使わないときの手続きは、車の種類で次の2つに分かれます。
- 普通車(登録自動車):運輸支局で「一時抹消登録」を行う
- 軽自動車:軽自動車検査協会で「自動車検査証返納届(一時使用中止)」を行う
どちらも車を解体せず、ナンバープレートを返納して登録を一時的に止める手続きです(トヨタ公式FAQ)。
必要書類の大きな違いは印鑑証明書です。普通車の一時抹消登録では必要ですが、軽自動車の一時使用中止では要りません。
税金面では、普通車の自動車税(種別割)は月割で還付される制度があります。一方、軽自動車税(種別割)には月割還付がありません。再び乗るときは、どちらも「再登録」の手続きが必要です。
一時抹消登録・一時使用中止をすると何が変わるか
手続きをすると、車はナンバープレートを返納した状態になり、そのままでは公道を走れません。主な変化は次のとおりです。
- ナンバープレート:窓口へ返納する
- 車検証:軽自動車は原本を返納し、再び乗るときは新規検査(車検)が必要になる
- 税金:普通車の自動車税は月割還付の対象、軽自動車税は還付なし
- 自賠責保険:解約して未経過分の還付を受けるのが一般的とされる(後述)
- 再使用:「再登録(中古車新規登録)」の手続きが必要
普通車と軽自動車の違い一覧

| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続き名 | 一時抹消登録 | 自動車検査証返納届(一時使用中止) |
| 窓口 | 使用の本拠を管轄する運輸支局(登録部門) | 軽自動車検査協会 |
| 印鑑証明書 | 必要(発行から3か月以内) | 不要 |
| 押印 | 実印(代理人は実印を押した委任状) | 使用者の認印 |
| 手数料 | 必要(金額は窓口で要確認) | 必要(金額は窓口で要確認) |
| 税金の還付 | 自動車税は月割還付あり | 軽自動車税は還付なし |
| 重量税の還付 | なし | なし |
手数料は政令で決まっており、改定されることがあります。国土交通省は登録・検査に関する手数料の改定を発表しています(国土交通省の報道発表)。
解説サイトによって記載額が異なるため、2026-11-06時点では金額を断定できません。手続き前に運輸支局・軽自動車検査協会の公式案内で確認してください。
【普通車】一時抹消登録の必要書類と手続きの流れ
必要書類
長野運輸支局の案内によると、一時抹消登録で準備するものは次のとおりです。
| 書類・物 | 注意点 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本 |
| 現所有者の印鑑証明書 | 発行日から3か月以内 |
| 実印(本人申請の場合) | 印鑑証明書と同じ印鑑 |
| 委任状(代理人申請の場合) | 所有者の実印を押したもの |
| ナンバープレート(車両番号標) | 窓口へ返納する |
| 申請書(第3号様式の2) | 窓口で入手 |
車検証の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と違う場合は、変更の経緯を示す住民票や戸籍謄抄本、附票などが追加で必要です。引っ越し後に住所変更をしていない人は特に注意してください。
附票(戸籍の附票)は、本籍地の役所で管理される、住所の履歴を記録した書類です。
手続きの手順
窓口での手続きは、次の5ステップで進みます。
- 申請書(第3号様式の2)に記入する
- 管轄の運輸支局の登録部門窓口へ、申請書と必要書類を提出する
- 手数料印紙を購入し、申請書に貼る
- ナンバープレートを窓口へ返納する
- 窓口で交付される書類を受け取り、再登録に備えて保管する
申請書は、業務種別欄の①に「9」(抹消登録)、⑫抹消欄に「2」(一時抹消)と記入します。
長野運輸支局の例では、受付は平日8:45〜11:45と13:00〜16:00で、土日祝・年末年始は扱っていません。受付時間は運輸支局ごとに異なるため、管轄の支局で事前に確認してください。
【軽自動車】自動車検査証返納届(一時使用中止)の必要書類と手続きの流れ
必要書類
軽自動車の窓口は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会です。トヨタ公式FAQでは、必要書類を次のように案内しています。
| 書類・物 | 注意点 |
|---|---|
| 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式) | 窓口で入手 |
| 自動車検査証(車検証) | 原本 |
| 軽自動車税(種別割)申告書 | 窓口で入手 |
| 使用者の認印 | 実印でなくてよい |
| ナンバープレート | 前後2枚 |
| 手数料 | 金額は窓口で要確認 |
普通車と違い、印鑑証明書は要りません。役所へ証明書を取りに行く手間が省けるのは、軽自動車の手続きの利点です。
軽自動車検査協会の受付時間も、運輸支局と同様に事務所ごとに異なります。出かける前に、管轄の軽自動車検査協会の公式サイトで受付時間と休業日を確認しておきましょう。
手続きの手順
窓口での手続きは、次の5ステップで進みます。
- 軽自動車検査協会の窓口で申請書類を入手し、記入する
- ナンバープレート(前後2枚)を取り外す(取り外す場所は窓口の案内に従う)
- 書類とナンバープレートを窓口へ提出する
- 軽自動車税(種別割)申告書を税申告の窓口へ提出する
- 自動車検査証返納証明書を受け取り、保管する
よくある失敗と対処法
窓口で書類不備を指摘されると、出直しになることがあります。出かける前に次の点を確認しましょう。
| よくある失敗 | 対処 |
|---|---|
| 印鑑証明書の発行日から3か月を過ぎていた(普通車) | 新しく取り直す |
| 車検証の住所・氏名が印鑑証明書と一致しない(普通車) | 住民票・戸籍謄抄本などを追加で用意する |
| 代理人申請で委任状に実印を押していない(普通車) | 所有者の実印を押した委任状を用意し直す |
| ナンバープレートを紛失・破損している | 扱いが変わるため、事前に窓口へ問い合わせる |
| 受付時間外・土日祝に行ってしまった | 管轄窓口の受付時間を調べてから行く |
税金・自賠責保険はどうなるか
税金と保険は、普通車の自動車税・軽自動車税・重量税・自賠責保険の順に、何が戻って何が戻らないかを見ていきましょう。
自動車税(普通車)は月割で還付される
普通車は、抹消登録の翌月から年度末の3月分までの自動車税(種別割)が、月割で還付される制度があります(千葉県のFAQ)。
千葉県の案内では、運輸支局の手続きとあわせて自動車税事務所へ申告すると、1〜2か月後に還付通知が届くとされています。還付額や日数は自治体で異なるため、お住まいの都道府県に確認してください。
軽自動車税は還付されない
軽自動車税(種別割)には月割還付の制度がありません(愛知県の案内)。年度の途中で一時使用中止をしても、その年度分は戻りません。
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に年額で課税されます。翌年度分の扱いはお住まいの市区町村の税務課で確認してください。
自動車重量税は還付対象外
重量税の還付を受けられるのは、解体を伴う永久抹消登録の場合に限られると解説されています(損害保険会社の解説)。一時抹消登録や一時使用中止では還付の対象外です。
自賠責保険・任意保険
自賠責保険は、解約して未経過分の保険料の還付を受けるのが一般的とされています。未経過分とは、解約した日から保険期間の満了日までの残り期間に対応する保険料のことです。
解約の連絡先は、契約時の窓口となった保険会社(代理店)です。ただし還付額や手続きの案内は保険会社によって異なる場合があるため、具体的な内容は契約している保険会社に確認してください。
任意保険を将来また使う予定がある人は、等級を引き継ぐための「中断証明書」も検討しましょう。発行手続きは別記事で解説しています。
再び乗るときの「再登録」はどうすればいいか
一時抹消登録・一時使用中止をした車は、「再登録(中古車新規登録)」でまた公道を走れるようになります。永久抹消登録をした車は再登録できません(オリコンの解説)。
再登録までの流れは次のとおりです。

- 新規検査(車検)を受けて合格する
- 自賠責保険に加入する
- 各種税金を納付する
- 普通車の場合は車庫証明を取得する
- 窓口で再登録の手続きをする
再登録にかかる費用は、新規検査(車検)に通すための整備費用に加え、自賠責保険料・各種税金の納付が必要になるため、車両の状態や整備内容によって総額が変わります。
整備や予約の状況によってかかる日数も変わるので、早めに窓口や整備工場へ相談しておくと見通しを立てやすくなります。
再登録前の車は、ナンバープレートが無いため公道を走れません。検査を受ける場所までの移動方法も、窓口に相談して事前に決めておきましょう。保管期間が長くなりそうなら、バッテリーや車体の状態にも気を配っておくと再登録がスムーズです。
まとめ
車を一時的に使わないときは、普通車なら運輸支局で一時抹消登録、軽自動車なら軽自動車検査協会で自動車検査証返納届(一時使用中止)を行います。
- 普通車は印鑑証明書(3か月以内)と実印が必要で、自動車税は月割還付がある
- 軽自動車は印鑑証明書が不要だが、軽自動車税の還付はない
- 重量税はどちらも還付されない
- 自賠責保険は契約先の保険会社に扱いを確認する
- 再び乗るときは新規検査を受けて再登録する
今日やることは1つです。普通車なら印鑑証明書を取り、車検証の住所・氏名と一致するかを確かめましょう。軽自動車なら、管轄の軽自動車検査協会の受付時間と手数料を公式サイトで確認してください。
