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国民年金保険料の追納のやり方|免除・猶予期間の払い方と必要書類【10年の期限に注意】

国民年金の追納とは?対象になる期間・ならない期間【まず結論】

学生時代の免除や猶予、追納しないままになっていませんか。免除や猶予を受けた期間の保険料は、あとから納めれば老齢基礎年金の額に反映されます。これが「追納」です。やり方は、申込書を年金事務所へ提出し、届いた納付書で支払うだけ。ただし追納できるのは承認された月の前10年以内で、期限を過ぎた月は二度と納められません。

そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を満額に近づけるために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納付すること(追納)ができます。

出典: 日本年金機構リーフレット国民年金保険料の追納をおすすめします(2026-08-29確認)

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出典: いらすとや

追納の対象になる期間

日本年金機構の国民年金保険料の追納制度によれば、対象は申請して承認を受けた次の期間です。

  • 保険料免除(全額免除・一部免除・法定免除)を受けた期間
  • 納付猶予を受けた期間
  • 学生納付特例を受けた期間

学生時代に学生納付特例を使ったまま追納していない場合、その月数は年金額の計算に使う「保険料納付済月数」に入りません。追納して初めて、納めた月数として老齢基礎年金の額に上乗せされます。

対象にならないケース

産前産後期間の免除は、追納制度で示されている対象期間のリストに含まれていません。産前産後期間の免除制度ではこの期間自体が保険料を納付したものとして受給額に反映されるため、追納する必要がないためだと考えられます。

また、公式リーフレットには「老齢基礎年金をすでに受け取ることができる方は追納できない」と明記されています。受給開始年齢に達してから慌てても手遅れになるため、対象期間があるなら早めの確認が必要です。

追納の期限は10年|1か月ずつ時効で消えていく

日本年金機構は期限を「追納が承認された月の前10年以内の免除等期間について追納が可能です」と説明しています。10年を過ぎた期間は時効により追納できなくなります。年単位ではなく月単位で判定されるため、古い月から順に権利が消えていくイメージです。

たとえば20歳のときに学生納付特例を受けた期間があるなら、30歳前後がその月の実質的な期限になります。「いつか払おう」と考えているうちに、いちばん古い月から静かに失効していく点が追納の怖いところです。

自分の免除・猶予期間がいつからいつまでかは、ねんきん定期便(日本年金機構から毎年届くはがきや封書で、自分の年金加入記録を確認できる書類)や、ねんきんネット(同機構が提供するインターネット上で年金記録を確認できるサービス)、年金事務所への照会で確認できます。まず対象月を把握し、残り年数を数えるところから始めてください。

追納の前に確認|3年度目から加算額が上乗せされる仕組み

追納額は当時の保険料と同額とは限りません。免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。承認年度とその翌年度、つまり2年度目までなら加算額はつきません。たとえば令和4年度に免除等の承認を受けた場合、承認年度の令和4年度と翌年度の令和5年度までに納めれば加算はつかず、3年度目にあたる令和6年度以降に追納すると加算額が上乗せされます。自分の承認年度に置き換えて、あと何年度以内なら加算なしで済むかを確認しておくと判断しやすくなります。

電卓で保険料を計算するイメージ写真

出典: Pixabay

令和9年3月31日までに追納する場合の月額保険料表

日本年金機構のリーフレットに掲載されている、全額免除・法定免除・納付猶予・学生納付特例の期間についての1か月あたりの追納額です(加算額込み)。

免除等を受けた期間 1か月あたりの追納額
平成28年4月〜平成29年3月 16,850円
平成29年4月〜平成30年3月 17,070円
平成30年4月〜平成31年3月 16,900円
平成31年4月〜令和2年3月 16,950円
令和2年4月〜令和3年3月 17,070円
令和3年4月〜令和4年3月 17,110円
令和4年4月〜令和5年3月 16,990円
令和5年4月〜令和6年3月 16,770円
令和6年4月〜令和7年3月 16,980円
令和7年4月〜令和8年3月 17,510円

直近2年度分は加算額がないため、基本保険料と同額です。この表は「令和9年3月31日までに追納する場合」の金額で、2026-08-29時点で公開されている一次資料にもとづきます。年度が改まると表が更新される可能性があるため、実際に申し込む前に公式リーフレットで最新版を確認してください。

一部免除は免除区分ごとに追納額が違う

一部免除の期間は、免除された割合に応じて追納額が変わります。同じリーフレットでは、令和7年4月〜令和8年3月分について次の額が示されています。

免除区分 1か月あたりの追納額
4分の3免除 13,130円
半額免除 8,750円
4分の1免除 4,380円

一部免除期間は、残りの納付すべき保険料を全額納付済みでなければ追納できません。たとえば4分の3免除の期間を追納するには、残り4分の1の保険料をすでに納めている必要があります。

追納するといくら年金が増える?老齢基礎年金の試算

老齢基礎年金の額は「満額 × 保険料納付済月数 ÷ 480か月」で決まります。令和8年度の満額は月額70,608円・年額847,296円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)で、前年度から1.9%引き上げられました。追納した月数はこの分子に加算されます。

将来の年金・貯蓄をイメージした貯金箱の写真

出典: Pixabay

1年分追納したときの増加額の目安

日本年金機構は、1年分(12か月)を追納した場合の効果を次のように説明しています。同じ1年でも、免除の種類によって増え方が違う点に注意してください。

追納する期間の種類 1年分(12か月)追納したときの年金増加の目安
全額免除を受けた期間 老後の年金が年間で約1万円増える
納付猶予・学生納付特例を受けた期間 老後の年金が年間で約2万円増える

学生納付特例24か月を放置した場合の減額試算

学生納付特例を24か月(2年間)使い、追納しないままにした場合はどうなるか。上の計算式に令和8年度の満額847,300円(概数)を当てはめると、847,300円 × 24か月 ÷ 480か月 = 42,365円となり、年間でこの分が受け取れない計算になります。

これは公式が公表した具体例ではなく、公式の計算式と満額を用いた編集部の試算・目安です。満額は年度ごとに改定されるため、金額は年度が変われば変動します。最新の満額は令和8年4月分からの年金額等についてで確認できます。

保険料免除・納付猶予を24か月放置した場合の試算(目安)

学生納付特例だけでなく、全額免除や納付猶予を利用した人も同じように考えられます。上の「1年分追納したときの増加額の目安」表の数字を単純に2倍すると、24か月(2年間)放置した場合のおおよその目安が見えてきます。

  • 全額免除期間を24か月放置:年間約1万円 × 2年分 = 老後の年金が年間で約2万円少なくなる目安
  • 納付猶予期間を24か月放置:年間約2万円 × 2年分 = 老後の年金が年間で約4万円少なくなる目安(学生納付特例の精密な試算42,365円ともおおむね近い水準です)

これも公式が公表した具体例ではなく、日本年金機構の目安(約1万円・約2万円)をそのまま2倍した編集部の試算です。実際の金額は保険料の免除区分や納付済月数によって変わるため、あくまで大まかな目安として捉えてください。

追納しない、という選択肢も考えておく

追納で増える年金額は、老後何十年もかけて少しずつ受け取るお金です。一方、追納にあてる保険料はまとまった額をいま手元から支払う必要があります。目先の生活費や緊急時の備えを優先したい場合は、今すぐ全期間を追納しなければならないわけではありません。ただし、加算額がつく前の年度に払えばそれだけ支払額は抑えられるので、「追納するかどうか」と「いつ追納するか」は分けて考え、まずは対象期間と期限を確認したうえで判断するとよいでしょう。

国民年金保険料の追納のやり方|申し込みから納付までの4ステップ

手続き自体は難しくありません。日本年金機構の追納制度ページに沿うと、次の4ステップで完了します。

  1. 申込書を用意する: 国民年金保険料追納申込書に必要事項を記入します。ねんきんネットに登録していれば、画面上で申込書を作成・印刷することもできます。
  2. 年金事務所へ提出する: 窓口へ持参するか、郵送で提出します。マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類が必要です。
  3. 納付書の到着を待つ: 申し込み後、日本年金機構から納付書が郵送されます。到着までの期間は公式に明記されていませんが、数週間程度を目安に見ておくとよいでしょう。
  4. 納付書で支払う: 届いた納付書を使って金融機関等で納付します。ここまで済んで初めて、その月が納付済月数に反映されます。

必要書類の一覧

書類 具体例・入手先
国民年金保険料追納申込書 年金事務所の窓口、日本年金機構サイトのPDF、ねんきんネットで作成・印刷
マイナンバーが確認できる書類 マイナンバーカードなど
本人確認書類 運転免許証など

納付書・申込書類の郵送をイメージした封筒イラスト

出典: Pixabay

追納でよくあるつまずきと対処法

年金事務所のイラスト

出典: いらすとや

「好きな年度だけ払う」ができない

追納は原則として、免除等を受けた期間のうち古い期間から順に納付することになります。保険料額が安い年度だけを選んで払う、といった使い方は想定されていません。手元の資金と対象月数から、どこまで納めるかを先に決めておくと迷いません。

一部免除の残額が未納のまま申し込もうとした

一部免除期間は、残りの納付すべき保険料を全額納付していないと追納できません。半額免除の期間なら、まず残り半額が納付済みかどうかの確認が先です。未納が残っていないか、ねんきん定期便や年金事務所への照会でチェックしてください。もし未納が残っていた場合は、追納の申し込みより先に、通常の国民年金保険料の納付書でその未納分を納める必要があります。残額の納付を済ませてから、あらためて追納の申込書を提出する、という順番になります。

申込書の入手・記入で迷ったとき

申込書の書き方や自分の対象月が分からないときは、年金事務所に相談するのが確実です。ねんきんネットに登録していれば、自分の記録を画面で確認しながら申込書を作成できます。制度の一次情報は日本年金機構の追納制度ページにまとまっているので、あわせて目を通しておくと安心です。

まとめ|追納すべきか迷ったら確認したい3つのポイント

追納は「やるかやらないか」を悩む前に、自分の状況を確認するだけで判断材料がそろいます。次の3点を今日のうちにチェックしてみてください。

  1. 対象期間があるか: 保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間が対象です。産前産後期間の免除は対象期間に含まれていません。
  2. 10年の期限まで何年残っているか: 追納できるのは承認された月の前10年以内。古い月から順に失効するため、残り年数の確認が最優先です。
  3. 加算額が発生する時期か: 承認年度の翌年度から起算して3年度目以降は加算額が上乗せされます。直近の免除期間なら、早く申し込むほど負担は軽くなります。

対象期間が見つかったら、国民年金保険料追納申込書をダウンロードして、マイナンバー確認書類と本人確認書類を添えて年金事務所へ提出しましょう。本記事の金額は2026-08-29時点で公開されている資料にもとづくものです。申し込み前に日本年金機構の公式ページで最新の情報を確認してください。

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