日本円の硬貨。失業手当の金額イメージ
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失業保険の申請方法|離職票の受け取りから振込までの5ステップ【初めてでも迷わない】

会社を辞めたあと、失業手当(雇用保険の基本手当)がいくらもらえて、いつ振り込まれるのかは気になるところです。手続きの窓口はハローワークですが、離職票が届くタイミングや失業認定日のルールを知らないまま動くと、受給開始が想定より後ろにずれることがあります。

この記事では、まず金額、次に手続きの順で解説します。前半で「基本手当日額×所定給付日数」という金額の決まり方を示し、後半で離職票の受け取りから振込までの流れを5ステップで整理します。自己都合と会社都合で何が変わるかも表で比較します。

失業手当(基本手当)はいくらもらえる?結論から確認

受け取れる金額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。基本手当日額は、離職前6ヶ月の賃金から計算した賃金日額に給付率をかけた額です。給付率は45〜80%の範囲で、賃金が低い人ほど高くなります(退職の手引き)。

  • 賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180
  • 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45〜80%)
  • 受給総額の目安 = 基本手当日額 × 所定給付日数(90〜330日)

日本円の硬貨。失業手当の金額イメージ

基本手当日額には離職時の年齢ごとに上限があり、下限は年齢を問わず共通です。2026年8月1日改定として厚生労働省の発表を各社が伝えている額は次のとおりです(2026-08-29時点)。

離職時の年齢 基本手当日額の上限
30歳未満 7,450円
30〜45歳未満 8,270円
45〜60歳未満 9,110円
60〜65歳未満 7,830円
下限額(年齢共通) 2,562円

この上限・下限は賃金水準に応じて毎年8月に改定されます。上の数値は社労士PSRネットワークなどの専門家メディアが厚生労働省の発表として報じているものです。本記事執筆時点では厚生労働省の一次発表ページを直接確認できていないため、申請前には必ずハローワークインターネットサービスまたは厚生労働省の公式発表で最新額を確認してください。

受給資格の条件|自己都合と会社都合で何が変わる

被保険者期間の要件

一般の離職者(自己都合退職を含む)は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)は、離職日以前1年間に通算6ヶ月以上で要件を満たします。

給付制限期間の違い

自己都合退職には給付制限期間があり、この間は基本手当が支給されません。2025年(令和7年)4月1日施行の雇用保険法改正により、給付制限は原則2ヶ月から1ヶ月へ短縮されました(厚生労働省)。離職日前1年以内に自ら教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されます。

なお、過去5年間に3回以上の自己都合退職をしている場合は例外的に3ヶ月になると、複数の社労士事務所・専門メディアが解説しています(J-Net21)。厚生労働省の一次ページでこの例外条件そのものの明記までは確認できていないため、自分が例外に当たるかどうかは、ハローワークの受給資格決定時に必ず確認してください。

項目 自己都合退職(一般の離職者) 会社都合退職(特定受給資格者など)
被保険者期間の要件 離職前2年間に通算12ヶ月以上 離職前1年間に通算6ヶ月以上
給付制限 原則1ヶ月 なし
所定給付日数 90〜150日 90〜330日
日数を決める要素 被保険者期間のみ 年齢と被保険者期間

自分がどちらに当たるか確かめる

離職理由は離職票-2に記載され、最終的にはハローワークが判断します。自己都合として処理されていても、実態が異なると考える場合は受給資格決定の場で申し出ることができます。判断が変わると給付制限の有無と所定給付日数の両方が変わるため、離職票が届いたら記載内容を必ず確認してください。

履歴書と求職の書類。離職票と申請書類のイメージ

申請から受給までの手続きの流れ【5ステップ】

ここからはハローワークインターネットサービスが示す手続きに沿って、実際の流れを順番に見ていきます。

ステップ1 会社から離職票を受け取る

退職後、勤務先を通じて「雇用保険被保険者離職票-1」「同-2」が届きます。これが揃わないとハローワークでの受給資格決定に進めません。届く時期は会社の手続き状況によるため、しばらく経っても届かない場合は勤務先に発行状況を確認してください。

ステップ2 ハローワークで求職申込みと離職票の提出

住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票を提出します。ここで受給資格の決定が行われます。持ち物は次のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1・-2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 身元確認書類(運転免許証など)
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

ステップ3 雇用保険説明会に参加する

受給資格が決まると、雇用保険説明会の日程が案内されます。説明会では制度の説明を受け、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。以降の手続きで毎回使う書類なので、なくさないよう保管してください。

ステップ4 失業認定日に求職活動実績を申告する

原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。(ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)

指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書で求職活動の実績などを申告します。認定日に行かないとその期間分の認定が受けられないため、日程は最優先で押さえておきましょう。

ステップ5 指定口座に振り込まれる

失業の認定を受けると、認定された日数分の基本手当が指定口座に振り込まれます。振込までの目安は認定日から通常5営業日程度、およそ1週間です。以降はステップ4とステップ5を、所定給付日数に達するまで繰り返します。

所定給付日数と受給総額の目安

所定給付日数の決まり方

所定給付日数は、自己都合退職なら被保険者期間だけで決まり90〜150日の範囲です。会社都合退職(特定受給資格者など)は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まり、90〜330日と幅が大きくなります。就職困難者は最大360日です。

年齢区分×被保険者期間ごとの詳しい日数表は、情報源によって記載されている数値が食い違っており、この記事では正確性を優先して範囲の提示にとどめています。自分の正確な所定給付日数は、次のいずれかで必ず確認してください。

ハローワークの窓口で自分の離職理由・年齢・被保険者期間を伝えれば、その場で正確な日数を教えてもらえます。

カレンダーとスケジュール帳。失業認定日と給付日数のイメージ

受給総額のイメージ

計算の感覚をつかむために、賃金日額8,000円と仮定し、給付率別に試算した結果が次の表です。給付率は賃金水準によって45〜80%の範囲で変わるため、低め・中間・高めの3パターンを示します。

給付率 基本手当日額 90日分 150日分 330日分(会社都合など)
45%(賃金が高めの人の目安) 3,600円 約32万円 約54万円 約119万円
60%(中間的な目安) 4,800円 約43万円 約72万円 約158万円
80%(賃金が低めの人の目安) 6,400円 約58万円 約96万円 約211万円

330日分は所定給付日数が長くなる会社都合退職(特定受給資格者など)で該当しうる日数です。自己都合退職の場合は90〜150日の範囲で計算してください。日額には年齢別の上限もあるため、実際の金額は受給資格決定の際に確定します。試算はあくまで生活費の見通しを立てるための目安として使ってください。

失業認定日の求職活動実績はどう作る?

失業認定を受けるには、認定対象期間ごとに原則2回以上の求職活動実績が必要とされています。初回の認定日については、雇用保険説明会への参加が1回分の実績として扱われることが多いようです。必要な回数は離職理由などによって異なるため、受給資格者のしおりとハローワークの案内で確認してください。

実績として認められる活動には、次のようなものが挙げられています(すべらない転職)。

  • ハローワークでの職業相談・職業紹介
  • ハローワークが主催する講習やセミナーの受講
  • 民間の職業紹介事業者への相談・登録

仕事探しをする人のイラスト。求職活動実績のイメージ

求人を検索して眺めるだけでは実績にならない場合があります。認定日の直前に慌てないよう、認定対象期間の早い段階で職業相談を1回入れておくと余裕を持って進められます。

受給中によくある疑問と注意点

アルバイトはしてもいい?

失業手当を受給しながらアルバイトや副業をすること自体は禁止されていません。ただし、働いた日数や収入を失業認定申告書に正直に申告することが雇用保険法上の義務です。

不正受給には重いペナルティがあります。 申告を怠ると不正受給とみなされ、支給停止に加えて、不正に受給した額の最大3倍相当の納付を求められることがあります(イマスグ退職研究所)。少額のアルバイトでも、必ず失業認定申告書に正直に申告してください。

家族の扶養に入れる?

税法上の扶養と健康保険上の被扶養者では判定の考え方が異なり、基本手当の受給が扱いに影響する場合があります。取り扱いは加入先によって差があるため、配偶者や家族の勤務先の健康保険組合、税の扱いは税務署に個別に確認してください。この記事の内容だけで判断しないことをおすすめします。

制度の趣旨を押さえておく

基本手当は、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とした制度です(厚生労働省「基本手当について」)。再就職に向けて活動していることが受給の前提になるため、認定日と求職活動をセットで管理する意識が大切です。

まとめ

失業手当の金額は「基本手当日額(賃金日額×給付率45〜80%)× 所定給付日数」で決まり、手続きは離職票の受け取り、求職申込み、雇用保険説明会、失業認定日、振込という5ステップで進みます。自己都合か会社都合かで、被保険者期間の要件・給付制限・所定給付日数が変わる点が最大の分かれ目です。

握手をする2人。再就職のイメージ

退職後にまずやることは2つです。1つは、自分の賃金日額をもとに基本手当日額と受給総額を試算し、当面の生活費の見通しを立てること。もう1つは、離職票が手元にあるか確認することです。揃っていれば住所地を管轄するハローワークで求職申込みを済ませましょう。受給資格決定が早いほど、支給開始も早まります。金額や給付日数の最終的な確認は、ハローワークインターネットサービスと受給資格者のしおりで行ってください。

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