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生命保険料控除が6万円に拡大【令和8・9年分】23歳未満の扶養がいるといくら変わるか試算

結論|令和8年分・令和9年分は一般生命保険料控除が最大6万円に拡大

23歳未満の扶養親族がいる人は、年末調整で使う一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に広がります。根拠は令和6年12月27日に閣議決定された財務省「令和7年度税制改正の大綱」です。読者がやることは1つで、年末調整の保険料控除申告書に正しく記入することだけです。

まず、この特例の全体像を整理します。

項目 内容
何が変わるか 一般生命保険料控除の適用限度額が4万円→6万円
対象者 年齢23歳未満の扶養親族がいる居住者
対象の保険料 新生命保険料(平成24年1月1日以後に締結した契約)
対象の年分 令和8年分(2026年分)と令和9年分の所得税
手続き 年末調整で保険料控除申告書に記入
増える控除額 最大2万円(年間の支払保険料による)

注意したいのは、控除額が2万円増えても手取りが2万円増えるわけではない点です。所得控除は課税所得を圧縮する仕組みなので、実際の減税額は自分の税率によって変わります。それでも、記入漏れで取り損ねるのはもったいない金額です。

なお、この特例は当初「令和8年分限り」の措置でしたが、令和7年12月19日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱で令和9年分まで1年延長されたと髙野総合会計事務所のコラムは伝えています。2年続けて使える前提で準備しておくとよいでしょう。

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出典: Unsplash

自分は対象か|3つのチェックポイント

対象になるかは、家族構成・契約時期・税目の3点で判断できます。1つでも外れると特例は使えません。

チェック1|23歳未満の扶養親族がいるか

大綱は「居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合」と定めています。「居住者」は国内に住所がある人などを指す税法上の区分で、国内に住んで働いている会社員であれば通常はここに該当します。乳幼児から大学生年代までの子を扶養していれば、対象になる可能性が高い条件です。

年齢の判定時点や、共働き夫婦が双方で適用できるかどうかは大綱本文からは読み取れませんでした(詳しくは後述の「本記事で確認できていない点」を参照)。特に共働き世帯は、扶養控除等申告書でどちらが子を扶養親族として記載しているかによって扱いが変わる可能性があるため、勤務先の年末調整担当・所轄の税務署に事前に確認しておくことを特におすすめします。

チェック2|平成24年1月1日以後に契約した保険か

特例の計算式が新設されたのは「新生命保険料」、つまり平成24年1月1日以後に締結した契約に基づく一般生命保険料の区分です。平成23年12月31日以前に契約した旧生命保険料は、この計算式そのものの対象ではありません。

もっとも、旧生命保険料と特例対象の新生命保険料を両方支払っている場合、合算後の一般生命保険料控除の適用限度額は6万円になります。手元の生命保険料控除証明書に「新制度」「旧制度」のどちらが書かれているかを先に確認しておきましょう。多くの証明書では「一般用」の保険料区分欄に「新制度(新生命保険料)」または「旧制度(旧生命保険料)」の表示があります。表示位置は保険会社ごとの様式で異なるため、見当たらない場合は証明書全体を確認するか、保険会社に問い合わせてください。

チェック3|所得税のみが対象。住民税は別に考える

大綱では「子育て支援に関する政策税制(国税)」の枠でのみ示されており、対応する地方税の記載は見当たりません。所得税のみが対象で、個人住民税の生命保険料控除(各種合計の適用限度額7万円)は対象外の可能性が高いと考えられます(詳しくは後述の「本記事で確認できていない点」を参照)。反映が気になる場合は、お住まいの市区町村の税務窓口で確認してください。

いくら変わるか|計算式の比較と2パターンの試算

一番の誤解ポイントは「上限が6万円になっただけ」と考えてしまうことです。実際には、控除額を計算する金額の区切り(ブレイクポイント)そのものが動きます。

通常時と特例時の計算式を並べて比較する

まず、特例が適用されない通常の計算式です(国税庁タックスアンサー No.1140)。

年間の新生命保険料(通常時) 控除額
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超 40,000円以下 保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 保険料×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

これに対し、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例時の計算式は次のとおりです(財務省大綱)。区切りの金額がすべて1.5倍になっています。

年間の新生命保険料(特例時) 控除額
30,000円以下 支払保険料の全額
30,000円超 60,000円以下 保険料×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下 保険料×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

年間保険料8万円・15万円で試算する

区切りが動くと控除額がどれだけ変わるか、2パターンで計算します。いずれも新生命保険料だけを支払っている前提です。

年間の新生命保険料 特例なし 特例あり
80,000円 40,000円(80,000円超で一律) 50,000円(80,000円×1/4+30,000円) +10,000円
150,000円 40,000円(80,000円超で一律) 60,000円(120,000円超で一律) +20,000円

上限差そのものの2万円を丸ごと取れるのは、年間12万円超を払っている場合です。年間8万円台なら増える控除額は1万円にとどまります。自分の控除証明書の金額を上の表に当てはめれば、影響額はすぐ分かります。

注意|3区分合計12万円の上限は変わらない

一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分を合計した適用限度額は、12万円のまま据え置きです。一般の枠が6万円に広がっても、全体の天井は動きません。

そのため、介護医療保険や個人年金ですでに合計12万円近くまで使っている人は、特例による上乗せ効果が小さくなります。まず3区分の合計額を出してから、伸びしろがあるかを見てください。

混同注意|「特定親族特別控除」とは別の制度

「23歳未満」「子ども」というキーワードが重なるため、令和7年分から新設された特定親族特別控除(大学生年代の子等に係る控除)と取り違える解説が見られます。両者は別制度で、要件も控除の仕組みも異なります。

比較項目 生命保険料控除の6万円特例 特定親族特別控除
何の控除か 生命保険料控除(支払保険料に対する控除) 親族の所得に応じた人的控除
主な対象 23歳未満の扶養親族がいる居住者 19歳以上23歳未満で合計所得金額123万円以下の親族等
控除額 一般生命保険料控除の上限が最大6万円 63万円〜3万円
適用年分 令和8年分・令和9年分の所得税 令和7年分から

保険料を払っていなければ6万円特例は関係なく、子の年齢だけでは特定親族特別控除の所得要件は判断できません。両制度は別々に判定してください。

書類に電卓を添えて家計・保険料を確認するイメージ

出典: Unsplash

保険料控除申告書の書き方|4つの手順

年末調整の実務は、次の4手順で進みます。特別な添付書類が新たに増えるわけではありません。

手順1|控除証明書で年間支払額を確認する。 例年10月ごろに届く生命保険料控除証明書で、「一般生命保険料」区分の新制度(新生命保険料)の年間支払見込額を確認します。

手順2|令和8年分の保険料控除申告書に記入する。 大綱には「給与所得者の保険料控除申告書等についてその記載事項の見直しを行う」と明記されており、様式が変わります。国税庁はすでに「令和8年分給与所得の保険料控除申告書」を公表しています(TKC Expressの報道、2026-09-02時点)。ただし、具体的にどの記入欄が増える・変わるのかまでは今回の調査で確認できていません。勤務先から配られた最新の用紙を使い、国税庁「変更を予定している年末調整関係書類」で該当年分の様式と記入のしかたを確認してください。

手順3|扶養控除等申告書との整合を確認する。 特例の要件は23歳未満の扶養親族の有無なので、扶養控除等申告書に記載した親族の氏名・生年月日と食い違いがないか提出前に見比べておくと差し戻しを防げます。

手順4|勤務先の期限までに提出する。 提出期限は勤務先ごとに異なります。例年11〜12月に設定されることが多いものの、社内の締切は必ず自分で確認してください。

期限とスケジュール|いつ何をするか

年末調整の目安は次のとおりです。日付は勤務先や保険会社によって変わります。

時期の目安 やること 注意点
10月ごろ 生命保険料控除証明書の到着を確認 届かない場合は保険会社に再発行を依頼
11〜12月ごろ 保険料控除申告書を記入して勤務先へ提出 締切は勤務先指定。社内案内を確認
12月〜翌1月 年末調整の結果(源泉徴収票)で控除額を確認 一般生命保険料控除の額が想定どおりか照合
翌年2〜3月ごろ 申告漏れがあれば確定申告 提出先は所轄の税務署

控除証明書が届いたら、金額だけ先にメモしておくと記入時に慌てません。

年末調整で申告し忘れたらどうなるか

提出を忘れても、控除の権利がその場で消えるわけではありません。翌年の確定申告(例年2〜3月)で申告すれば、納めすぎた所得税の還付を受けられます。

必要なのは生命保険料控除証明書と源泉徴収票で、年末調整の控除額が想定より少なかった場合も同じ手続きで修正できます。申告期限・必要書類の詳細は国税庁サイトか所轄の税務署で確認してください。

本記事で確認できていない点

制度の細部について、一次情報(財務省の大綱)だけでは判断できなかった点をここにまとめます。個別の状況に当てはまる場合は、勤務先の年末調整担当や所轄の税務署・市区町村の税務窓口に確認してください。

  • 年齢の判定時点|「23歳未満」をいつの時点で判定するか(例年の扶養控除と同じくその年12月31日時点かどうか)は、大綱本文に明示がありません。
  • 共働き夫婦の適用可否|共働き世帯で、どちらの扶養控除等申告書にも子が記載されうる場合に、夫婦双方が本特例を使えるかどうかは一次情報で確認できていません。
  • 住民税への適用|本特例は大綱の「子育て支援に関する政策税制(国税)」の項目にのみ記載され、対応する地方税の記載は見当たりません。所得税のみが対象で住民税は対象外の可能性が高いですが、これを明示した一次情報の文言までは確認できていません。
  • 保険料控除申告書の様式変更の中身|様式が変わること自体は大綱に明記され、国税庁も令和8年分の新様式を公表済みですが、具体的にどの欄がどう変わるかまでは確認できていません。

まとめ|今日やること

令和8年分・令和9年分は、23歳未満の扶養親族がいれば生命保険料控除が6万円まで使えます。年間の新生命保険料が8万円なら控除額は+1万円、12万円超なら+2万円が目安です(3区分合計12万円の上限は変わりません)。

今日やることは1つです。生命保険料控除証明書が届いたら「一般生命保険料」区分の新制度の年間支払額を確認し、上の計算式表に当てはめてください。年齢判定・共働き夫婦の適用可否・住民税の扱いなど、上の「本記事で確認できていない点」に該当する個別の判断が必要な部分は、勤務先の年末調整担当か所轄の税務署に早めに確認しておくと安心です。

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