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基礎控除104万円はいつから?【12月1日施行】年末調整であなたの税金はいくら変わるか

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結論

年末調整2026年(令和8年分)で基礎控除は最大104万円になります。国税庁は令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について「原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用される」と案内しています(国税庁、2026-08-27時点)。

ポイントは3つです。①令和8年11月までの月々の給与計算(源泉徴収)は変わらず、②令和8年12月に行う年末調整でまとめて反映され、③合計所得金額655万円以下の人は時限特例の上乗せ対象になります。

会社員がやることは複雑ではありません。勤務先から配られる令和8年分の申告書に、扶養家族の氏名と今年の所得の見込み額を正しく書いて、期限までに出す。基本はこれだけです。

自分は対象か【4つのチェック】

まず「自分に関係があるか」を確認します。次の項目に当てはまるほど、今年の年末調整で影響を受けます。

  • 勤務先で年末調整を受ける給与所得者か:会社員・パート・アルバイトを問わず、年末調整を受ける人は申告書の提出が必要です。
  • 合計所得金額が655万円以下か:この範囲の人は令和8年・9年分限定の上乗せ特例の対象です。655万円超2,350万円以下の人も、本則の引き上げ(58万円→62万円)は受けられます。
  • 配偶者・子・親などの扶養親族がいるか:扶養親族の所得要件が緩和されたため、これまで外れていた家族が対象になる可能性があります。
  • 扶養している家族に給与収入があるか:パート配偶者や学生アルバイトの子がいる場合、今年の年収見込みを確認しておく必要があります。

自分の合計所得金額がすぐに分からない場合は、昨年の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。他に所得がなければ、その金額が合計所得金額に当たります。

いくら変わるか|基礎控除と給与所得控除の改正前後

基礎控除は本則で58万円から62万円に引き上げられました。財務省は、令和5年10月から令和7年10月までの消費者物価指数(総合)の上昇率6.0%を踏まえた恒久的な引き上げだと説明しています(財務省「令和8年度税制改正(国税)等について」)。

これに加えて、令和8年・9年分に限り、合計所得金額655万円以下の人には時限的な加算があります。

合計所得金額 改正前(本則) 令和8・9年分の基礎控除額
489万円以下 58万円 104万円(62万円+42万円)
489万円超 655万円以下 58万円 67万円(62万円+5万円)
655万円超 2,350万円以下 58万円 62万円(加算なし)

給与収入だけの人は、給与所得控除(給与収入から一定額を自動的に差し引く、会社員の必要経費に相当する控除)も変わります。最低保障額は65万円から69万円に引き上げられ、令和8年・9年分はさらに5万円が上乗せされて計74万円とされています。基礎控除104万円と合わせると、所得税がかからない課税最低限はおよそ178万円まで広がります。

項目 改正前 令和8年以降(本則) 令和8・9年分の時限特例
給与所得控除の最低保障額 65万円 69万円 74万円(+5万円)※対象範囲は要確認
課税最低限(給与収入のみ) 約178万円

※ この5万円の上乗せについては「給与収入220万円以下に限る」と説明する解説もありますが、財務省・国税庁の公開情報からは適用範囲を確定できませんでした。表の74万円がそのまま自分に当てはまるとは限らないため、対象かどうかは国税庁の年末調整・源泉徴収関連ページで最新情報を確認してください。

減税額そのものは、家族構成や他の所得控除によって人それぞれです。最も人数の多い区分では控除額が58万円から104万円へ46万円増えるため、「増えた控除額×自分に適用される所得税率」がおおよその減少幅の目安になります。自分の所得税率が分からない場合は、勤務先から交付される源泉徴収票や、確定申告をしている場合は確定申告書の記載で確認できます。参考までに、給与計算ソフト会社が公表している試算例では、年収500万円の会社員で所得税・住民税を合わせて年間20,400円〜57,200円程度の負担軽減になるとされています(前提となる家族構成や他の所得控除の有無によって幅があるため、あくまで一つの目安であり、この金額がそのまま自分の減税額になるわけではありません)。確定した金額は、年末調整後に勤務先から交付される源泉徴収票で確認するのが確実です。住民税がどう変わるかは今回の国税庁の案内(所得税の改正)の範囲外のため、お住まいの自治体の案内で別途確認してください。

扶養している家族がいる人への影響

配偶者控除・扶養控除の対象となる同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件も、58万円以下から62万円以下に緩和されます。給与収入だけの場合、年収136万円以下(改正前は123万円以下)が目安とされています。

区分 改正前の目安 改正後の目安
扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
給与収入のみの場合の年収 123万円以下 136万円以下※目安

※ この136万円という年収ラインは複数の税理士事務所の解説で数値が一致していますが(税理士法人松野茂税理士事務所白井会計事務所)、本記事では一次情報で完全に確認できていないため確定値ではなく「目安」として扱っています。ぎりぎりのラインにいる家庭は、勤務先の給与担当か税務署に確認するのが安全です。

パートで働く配偶者や、アルバイトをしている子がいる家庭は、12月までの年収見込みを早めに集計しておきましょう。なお19歳以上23歳未満の親族(主に大学生年代の子など)については、通常の扶養控除とは別に「特定親族特別控除」という、その年代の親族の所得が一定の範囲内であれば控除の対象になりうる枠組みがあります。具体的な所得要件は情報源によって表現に幅があり本記事では断定しないため、該当する場合は勤務先の案内や国税庁のページで要件を確認してください。

年末調整でやるべき手続き|書類は2種類ある

書類に記入している様子

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年末調整で扱う書類のうち、今回の改正で金額が変わるのは「基礎控除申告書」を含む方の様式です。扶養控除等(異動)申告書そのものには大きなレイアウト変更はないと解説されています(労務ドットコム)。

書類名 主に書く内容 今回の改正での変化
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 扶養親族・配偶者の氏名、続柄、所得の見込み額 様式に大きな変更なし。所得要件の緩和で記載できる家族が増える場合がある
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 本人の合計所得金額の見積額、基礎控除額の計算、配偶者等の判定 基礎控除額の計算表・判定欄が新しい金額に修正されている

手順は次の4ステップです。

  1. 勤務先から配布される2種類の申告書を受け取る(電子申告システムの場合はログイン案内が届きます)。
  2. 扶養家族の氏名・続柄と、その家族の今年の所得の見込み額を記入する。
  3. 自分の合計所得金額の見積額を記入し、様式の計算表どおりに基礎控除額を求める。
  4. 勤務先が指定した期限までに提出する。判断に迷う欄は自己流で埋めず、給与担当者か国税庁のページで確認する。

期限とスケジュール

カレンダー

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提出締切は法律で決まっているわけではなく、勤務先の給与計算のスケジュールによって異なります。多くの会社は11月ごろに案内しますが、最終的には勤務先の指示に従ってください。

時期 起きること/やること
令和8年11月まで 月々の給与の源泉徴収に変更なし
勤務先の案内があり次第(例年10〜11月ごろ) 申告書を受け取り、扶養家族の年収見込みを確認して記入・提出
令和8年12月1日 改正法施行(令和8年分以後の所得税に適用)
令和8年12月の給与・賞与 年末調整で1年分を精算。過不足が還付または徴収される
精算後 源泉徴収票で控除額と税額を確認

国税庁は「令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます」としています(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。11月までの給与明細に変化がないのは想定どおりで、慌てる必要はありません。

提出を忘れる・間違えるとどうなるか

申告書を出さないと、勤務先は控除を反映できません。その結果、本来より多い税額が源泉徴収されたまま年を越すことになります。これは制裁ではなく、単に精算されていない状態です。

年末調整に間に合わなかった場合や、扶養家族の記載を誤った場合でも、確定申告で精算できるケースがあります。ただし扱いは個別事情によって変わるため、勤務先の給与担当か所轄の税務署に相談してください。

扶養家族の年収見込みが実際とずれた場合も同様です。年内に見込みが変わったと分かった時点で勤務先に申し出れば、年末調整の中で修正できることがあります。放置せず、早めに伝えるのが結果的に手間が少なくて済みます。

まとめ

令和8年12月1日施行で、令和8年12月に行う年末調整から基礎控除は最大104万円になります。合計所得金額655万円以下なら時限特例の対象、扶養親族の所得要件も62万円以下(給与収入136万円以下が目安)へ緩和されます。

今日やることは1つだけです。扶養している家族の今年の年収見込みを把握しておくこと。パート配偶者や学生アルバイトの子がいる家庭ほど、この数字が控除の可否を分けます。

金額や適用範囲には本記事で断定を避けた部分があります(給与所得控除の上乗せ範囲、扶養の年収ライン、住民税への影響)。申告書を書く前に、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」で最新の案内を確認してください(本記事の情報は2026-08-27時点のものです)。

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