派遣社員の同一労働同一賃金、2026年10月1日から「説明を求める権利」が書面明記に|対象者・聞き方・聞かなかった場合
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派遣社員の同一労働同一賃金、2026年10月1日から「説明を求める権利」が書面明記に|対象者・聞き方・聞かなかった場合

結論

「正社員には出ている手当が、なぜ自分には無いのか」。派遣で働いていて、そう感じても誰に聞けばよいか分からない人は少なくありません。2026年10月1日(令和8年10月1日)から、この疑問を派遣元に聞けることが書面で示されるようになります。

結論は次の3点です(2026-09-26時点)。

  • 施行日は2026年10月1日。 労働者派遣法関係の省令・告示の改正は2026年4月28日に公布済みで、現在は施行待ちの段階です(大阪労働局 改正概要)
  • 変わるのは「書面での明示」。 派遣元が派遣社員を雇い入れるとき・派遣するときの明示事項に、「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」が加わります(厚生労働省)
  • 権利そのものは以前からあります。 派遣社員が待遇差の説明を求められること、派遣元が説明する義務を負うことは現行法でも同じです。10月1日に新しい権利ができるのではなく、その存在を書面で知らせる義務が加わる、という位置づけです(アントレ社会保険労務士法人の解説)

つまり、施行日を待たずに今日から聞いてかまいません。

自分は対象か|3つのチェック

次の項目に当てはまるか確認してください。

  • 派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、派遣先で働いている
  • 2026年10月1日以降に、契約の更新や新しい派遣が予定されている
  • 自分の待遇が「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらで決まっているか知らない

1つ目に当てはまれば、説明を求める権利の対象です。3つ目に当てはまる人は、まず方式の確認から始めます。

この2つの方式は、待遇の決め方の枠組みです。派遣先均等・均衡方式は、派遣先の正社員などと比べて待遇を決める方式です。労使協定方式は、派遣元と労働者代表が結ぶ労使協定にもとづき、一定の基準を満たす一般的な賃金水準などと比べて待遇を決める方式です。方式によって比べる相手が変わるため、まず自分がどちらかを知ることが説明を求める第一歩になります。これから派遣で働き始める人も、契約を結ぶ前にどちらの方式が採用されているかを派遣元に確認しておくと安心です。

同一労働同一賃金ガイドラインで何を聞けるか|7つの手当・休暇のセルフチェック表

同一労働同一賃金ガイドライン改正で明確化された7項目の図解

今回あわせて、同一労働同一賃金ガイドライン(正社員と非正規の待遇差が不合理かどうかの判断基準を示した指針)が見直されました。裁判例を踏まえ、次の7項目について考え方が明確化されたとされています(佐藤労務管理グループの解説)。

手当・休暇 明確化された考え方(概要) 自分が確認すること
退職手当 職務内容や配置の範囲の違いに見合う支給も、基本給の上乗せなどの代替も無い場合、不合理と判断され得るとされる 退職手当の有無と、無い場合の代わりの扱い
家族手当 契約更新を繰り返すなど継続的な勤務が見込まれる場合、通常の労働者と同一の支給が求められると解説されている 扶養家族がいるか、勤務が継続しているか
住宅手当 転居を伴う異動に応じた手当なら、同様の異動がある非正規にも同一の支給が求められると解説されている その手当の支給条件と、自分の異動の有無
無事故手当 対象項目に含まれる 派遣元に個別に確認
病気休職・休暇 対象項目に含まれる 派遣元に個別に確認
夏季冬季休暇 「問題となる例」「問題とならない例」が新たに示されたと解説されている 派遣先の正社員との日数の違い
褒賞 対象項目に含まれる 派遣元に個別に確認

家族手当・住宅手当は大髙労務管理事務所、退職手当は社会保険労務士法人T&M Nagoyaの解説にもとづく要約です。具体的な事例の文言は、厚生労働省のリーフレット「派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内」で確認してください。支給の有無や金額は職場ごとに違うため、この表は「聞く項目を選ぶ目安」として使ってください。

無事故手当・病気休職(休暇)・褒賞の3項目は、対象に含まれることは分かっているものの、「問題となる例・問題とならない例」といった具体的な考え方が現時点で公開されている解説記事からは確認できませんでした。支給条件も職場ごとの差が大きい項目のため、この3つはあえて要約せず、派遣元への個別確認を案内しています。

派遣先のルールも変わる

派遣先指針も改正されます。便宜を図るべき施設に「駐車場」が加わり、派遣元から求めがあれば派遣先が職務の遂行状況などを伝える配慮義務が新設されるとされています(開東社会保険労務事務所の解説)。

派遣料金の交渉に派遣先が一切応じない対応は、行政指導の対象になりうるとされています。派遣元が待遇改善の原資を交渉しやすくなる、間接的な追い風といえます。

説明を求める手順|3ステップ

派遣社員が待遇差の説明を求める3ステップの図解

Step1: 待遇の決め方を確認する

派遣元の担当者に「私の待遇は派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のどちらですか」と聞きます。これで比較の相手がはっきりします。

Step2: 気になる項目を1つ選んで伝える

上の表から1つ選び、「〇〇手当について、待遇の相違の内容と理由を説明してください」と伝えます。一度に全部聞くより、項目を絞ったほうが具体的な回答を得やすくなります。

Step3: 資料での説明を受ける

派遣元は、資料を使った口頭説明か、説明事項をすべて書いた資料の交付のどちらかで応じる必要があるとされています(解説記事)。口頭だけで曖昧に終わった場合は、資料をあらためて求めてかまいません。

施行日とスケジュール

派遣法改正2026年10月1日施行までのスケジュール図解

結論で触れた公布日・施行日を、あらためて時系列で振り返る図です。施行後は、雇入れや派遣のときに受け取る書面にこの記載が入るとみられます。自分の次の更新でどう扱われるかは、派遣元に確認してください。

聞いても不利益はないか・納得できない場合の相談先

説明を求めたことを理由にした不利益取扱いは禁止

派遣元は、派遣社員が待遇差の説明を求めたことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとされています(厚生労働省リーフレット)。聞いたことで契約を切られる心配をする必要はありません。

納得できなければ都道府県労働局へ

説明を受けても納得できない場合は、都道府県労働局の需給調整事業部(課・室)に相談できます。受付は平日8:30〜17:15が目安で、局によって異なります(2026-09-26時点。厚生労働省 相談窓口一覧)。相談時は、派遣元から受け取った資料や日付のメモを手元に用意しておくと話が進みやすくなります。

まとめ

2026年10月1日から、派遣社員は「待遇差の説明を求めることができる」ことを書面で知らされます。権利そのものは今もあるため、施行日を待つ必要はありません。

今日やることは1つです。次に給与明細を受け取ったら、7つの手当・休暇の表と見比べ、気になった項目を1つ選んで派遣元の担当者に説明を求めてみてください。

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