【相続人が3人以上でも迷わない】準確定申告のやり方と提出方法|必要書類・期限4か月以内にやること
結論
家族が亡くなると、葬儀や役所の手続きに追われるなかで「亡くなった人の確定申告」が必要になることがあります。これが準確定申告です。
初めて経験する人がほとんどで、「誰が」「いつまでに」「どこへ」出すのか迷うのは当然です。この記事では国税庁の解説をもとに、準確定申告のやり方を順番に整理します。

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先に結論をまとめます。
- 準確定申告とは: 年の途中で亡くなった人について、1月1日から死亡した日までの所得と税額を相続人が計算して申告する手続き
- 期限: 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
- 提出先: 亡くなった人の死亡当時の納税地(住所地)を所轄する税務署
- 相続人が2人以上: 全員で連署して1通を出すか、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に出す
いずれも国税庁のNo.2022 死亡した人の所得税の確定申告(準確定申告)に定められている枠組みです。
通常の確定申告との違い
準確定申告は、通常の確定申告と同じ所得税の申告です。ただし対象期間と期限の起点が異なります。
| 項目 | 通常の確定申告 | 準確定申告 |
|---|---|---|
| 対象期間 | 1月1日〜12月31日の1年間 | 1月1日〜死亡した日 |
| 申告する人 | 本人 | 相続人・包括受遺者 |
| 申告期限 | 翌年3月15日まで(固定日) | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 提出先 | 申告する本人の納税地の税務署 | 亡くなった人の死亡当時の納税地の税務署 |
| 申告書の様式 | 確定申告書 | 同じ様式に「準」と記入 |
期限は「3月15日」のような決まった日ではありません。相続の開始を知った日から数えるため、亡くなった時期によって締め切りが人それぞれ変わります。
ここからは、申告が必要かどうかの判定、書類集め、相続人の人数に応じた提出、という順番で手順を見ていきます。
準確定申告が必要になるケース・不要なケース
準確定申告が必要かどうかは、通常の確定申告が必要な条件を亡くなった人に当てはめて判定します。条件は国税庁のNo.1900 確定申告が必要な方にまとめられています。
| 亡くなった人の状況 | 判定の目安 |
|---|---|
| 事業所得・不動産所得があった | 必要 |
| 譲渡所得などがあった | 必要 |
| 給与の年間収入金額が2,000万円を超えていた | 必要 |
| 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与と各種所得の合計が20万円を超える | 必要 |
| 公的年金等の収入合計が400万円を超える、または年金以外の所得が20万円を超える | 必要になるとされている |
| 給与や年金だけで源泉徴収が済み、上の条件に当たらない | 不要になりうる |
公的年金には「収入合計が400万円以下かつその他の所得が20万円以下なら申告不要」という特例があります。税理士系メディアの解説では、準確定申告でもこの基準を亡くなった人に当てはめて判定するとされています。
ただし、国税庁のタックスアンサーには準確定申告への適用が明記されていません。年金を受け取っていた人で判断に迷う場合は、亡くなった人の住所地の税務署に確認してください。
電話一本で判定の目安を教えてもらえるので、不安なまま抱え込む必要はありません。
誰が申告するのか(相続人・包括受遺者・相続放棄した人は対象外)
| 立場 | 申告の義務 |
|---|---|
| 相続人 | ある |
| 包括受遺者(遺言で財産の全部または一定割合を受け取る人) | 相続人に準じて扱われるとされる |
| 相続放棄をした人 | ない |
相続放棄をした人は、亡くなった人の権利義務を一切受け継ぎません。そのため準確定申告の義務も負わないと、税理士法人の解説で説明されています。
⚠ 注意: 相続放棄を考えている人が準確定申告をしてしまうと、単純承認(相続を受け入れたこと)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあるとされています。相続放棄の可能性を残したい場合は、申告の前に必ず確認してください。
包括受遺者がどこまで相続人と同じ扱いになるかは、個別の事情で変わりえます。該当しそうな人は税務署や税理士に確認してください。
準確定申告に必要な書類チェックリスト

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準確定申告の必要書類を表にまとめました。国税庁のタックスアンサーとfreeeの解説を組み合わせた内容です。
| チェック | 書類 | 必要な場面 | ポイント |
|---|---|---|---|
| □ | 準確定申告書 | すべての場合 | 通常の確定申告書と同じ様式。「確定申告書」の文字の横に「準」と記入 |
| □ | 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 | 相続人が2人以上いる場合 | 必須 |
| □ | 相続人全員の本人確認書類 | すべての場合 | 申告に関わる相続人全員分を用意 |
| □ | 亡くなった人の源泉徴収票・各種控除証明書 | 給与・年金や控除がある場合 | 勤務先や年金の支払者から届いたものを集める |
| □ | 委任状 | 還付金の受け取りを代表者に任せる場合 | 代表者がまとめて受け取るときに用意 |
「準」と書き加える記入方法は、複数の解説で一致しています。記入例は国税庁の記載例でも確認しておくと確実です。
委任状は、還付金の受け取りを代表者1人に任せる相続人(委任する側)が作成し、代表者へ渡す書面です。特に指定された書式はなく、代表者の氏名・委任する相続人の氏名などを記載した書面でよいとされています。
市販の委任状用紙や自分で作成した書面でも差し支えないと考えられますが、記載内容に不安がある場合は提出先の税務署に確認してください。
相続人が複数いる場合の提出方法【連署 or 各人別提出】

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相続人が2人以上いる場合、国税庁によると提出方法は2通りあります。違いを表で比べます。
| 項目 | ①連署して1通を提出 | ②各人が別々に提出 |
|---|---|---|
| 提出する通数 | 全員で1通 | 相続人ごとに1通 |
| 必要な調整 | 相続人全員が1通の申告書に連署する | 他の相続人の氏名を付記する |
| 向いている状況 | 相続人同士で連絡が取れ、内容に合意できる | 連署が難しい |
| 確定申告書付表 | 必要 | 必要 |
| 提出先 | 亡くなった人の死亡当時の住所地を所轄する税務署 | 同左 |
①連署して1通を提出する手順
- 亡くなった人の所得と税額を計算し、準確定申告書を作る
- 確定申告書付表を作成し、相続人全員が連署する
- 還付金を代表者がまとめて受け取る場合は委任状を用意する
- 亡くなった人の住所地を所轄する税務署へ提出する
②各人が別々に提出する手順
- 各相続人がそれぞれ準確定申告書を作る
- 他の相続人の氏名を付記する
- 確定申告書付表を添えて、①と同じ税務署へ提出する
どちらの方法でも、提出先は亡くなった人の住所地の税務署です。相続人自身が住んでいる地域の税務署ではないので、遠方に住む相続人は特に注意してください。
相続人が3人以上になると、全員の連署での合意そのものが難しくなりがちです。
代表者を決める場合は、還付金の受け取りや税務署とのやり取りをまとめて担える人を目安に選ぶとよいでしょう。例えば亡くなった人と同居していた人や、相続手続き全体の代表者になっている人が挙げられます。
一部の相続人と連絡が取れない、遠方で日程が合わない、内容に合意できないなど、全員の連署がそろわない事情があるなら、無理に①連署を目指さず②各人別提出を選べば手続きを進められます。
②は他の相続人の氏名を付記するだけで済むため、連絡が取れた相続人からそれぞれ提出していけます。
提出方法と手順(紙 / e-Tax)
紙で提出する
作成した準確定申告書と添付書類を、税務署の窓口へ持参するか郵送します。提出先は前の章で確認した、亡くなった人の住所地の税務署です。
e-Taxで提出する
準確定申告はe-Tax(国税の電子申告)でも提出できます。相続専門メディアの解説では、手順は次のとおりとされています。
- 確定申告書付表は、相続人が1人でもe-Tax(XML形式)で提出する必要がある
- 相続人が2人以上なら、各相続人が内容を確認して署名した「確認書」をPDFにして送信する
- 代表者が他の相続人の還付金をまとめて受け取る場合は、委任状も提出する
これらの手順は国税庁の一次情報で直接確認できていません。e-Taxで出す前に、国税庁の準確定申告コーナーで現在の手順を確認してください。
不明な点があれば、提出先の税務署に電話で聞くだけでも手順を確認できるので、わからないまま進めずに確認してから提出すると安心です。
よくある誤解・失敗(医療費控除・還付金の扱い)
Q. 亡くなった後に支払った入院費は、準確定申告の医療費控除に入れられる?
A. 入れられません。国税庁の質疑応答事例によると、死亡後に相続人が支払った医療費は、亡くなった人の医療費控除の対象外です。
ただし、治療を受けた時点で支払った相続人と亡くなった人が生計を一にしていれば(同じ生活費で暮らしていた状態を指し、別居でも仕送りをしていた場合を含みます)、その相続人自身の確定申告で医療費控除の対象にできます。領収書は捨てずに保管しておきましょう。
Q. 準確定申告で戻ってきた還付金は誰のもの?
A. 所得税の還付金を受け取る権利は、亡くなった人の相続財産として扱われ、相続税の課税対象になるとされています(国税庁質疑応答事例)。
一方、還付が遅れた場合に上乗せされる還付加算金は扱いが異なります。相続人が申告によって取得するものとされ、相続人自身の所得税(雑所得)の対象になると解説されています。
期限を過ぎてしまった場合どうなるか

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4か月の期限を過ぎて申告や納税をしなかった場合、本来の税額に加えて2種類のペナルティが課される可能性があります。
- 延滞税: 納付が遅れたことに対してかかる税
- 無申告加算税: 期限までに申告しなかったことに対してかかる税
無申告加算税は、税務署から指摘される前に自主的に申告すれば軽減される仕組みがあると、税理士法人の解説で説明されています。
具体的な税率は税制改正で変わることがあります。正確な率は国税庁の加算税制度の資料で確認してください。期限を過ぎていても、気づいた時点で早めに申告するのが負担を抑える近道です。
まとめ
準確定申告のやり方は、次の3ステップに絞ると迷いません。
- 期限を確認する: 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内。カレンダーに締め切りを書き込む
- 必要書類を集める: チェックリストの表をもとに、源泉徴収票・控除証明書・本人確認書類をそろえる
- 提出方法を決める: 相続人が2人以上なら「連署で1通」か「各人別々」かを話し合い、亡くなった人の住所地の税務署へ出す
相続放棄を考えている人は、申告に関わる前に専門家へ相談してください。判断に迷う点があれば、亡くなった人の住所地を所轄する税務署に問い合わせるのが確実です。まずは今日、期限の日付を確認するところから始めましょう。
