要介護認定の申請方法|窓口・必要書類と認定までの流れ5ステップ【初めての介護保険】
結論
親が転んで歩けなくなった、物忘れが増えて一人暮らしが心配になった。介護保険のサービスを使うには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。
とはいえ、どこに行けばいいのか、何を持っていけばいいのか、初めてだと迷いますよね。結論を先にまとめます。
- 申請先: 住んでいる市区町村の介護保険担当窓口(介護保険課など)。地域包括支援センターでも相談・申請の取り次ぎができます
- 申請できる人: 65歳以上は原因を問わず申請可能。40〜64歳は16種類の「特定疾病」が原因の場合のみ
- 結果が出るまで: 法律上、原則として申請日から30日以内に通知されます
申請後の流れは次のとおりです(介護サービス情報公表システムをもとに作成)。
| 順番 | 手続き | 本人・家族がすること |
|---|---|---|
| 1 | 申請(市区町村窓口) | 申請書と保険証を提出 |
| 2 | 認定調査(訪問調査) | 自宅などで調査員の質問に答える |
| 3 | 主治医意見書の作成 | 原則なし(市区町村が医師に依頼) |
| 4 | 一次判定(コンピュータ判定) | なし |
| 5 | 二次判定(介護認定審査会)・結果通知 | 届いた結果を確認する |
2と3は並行して進みます。家族が動くのは主に「申請」と「認定調査の立ち会い」の2つだと覚えておけば十分です。
申請前に準備するもの・申請できる人
申請できる人(65歳以上と40〜64歳の違い)
介護保険の被保険者は年齢で2つに分かれ、申請できる条件が異なります。
| 区分 | 年齢 | 申請できる条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 介護が必要になった原因を問わない |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 特定疾病が原因の場合のみ |
特定疾病とは、介護保険法施行令で定められた加齢に伴う16の病気のことです。末期がん、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患、初老期における認知症などが含まれます。
一覧は川崎市の特定疾病一覧(PDF)などの自治体資料で確認できます。該当するか迷う場合は、主治医や市区町村の窓口に相談してください。
必要書類
基本となる書類は次のとおりです(2026-10-13時点)。
| 書類 | 65歳以上 | 40〜64歳 |
|---|---|---|
| 要介護・要支援認定申請書 | 必要 | 必要 |
| 介護保険被保険者証(原本) | 必要 | 不要 |
| 医療保険の被保険者証 | 不要 | 必要(介護保険証の代わり) |
| マイナンバー・身元確認書類 | 自治体による | 自治体による |
マイナンバー確認書類や身元確認書類の要否、郵送やオンラインでの提出可否は自治体ごとに異なります。出かける前に、お住まいの市区町村の案内ページで必ず確認しましょう。
申請は家族や事業者が代行できる
本人が窓口に行けなくても心配はいりません。申請は本人のほか、次の人・機関が代わりに行えます。
- 家族
- 地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口)
- 指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャーが所属する事業所)
- 介護保険施設
親が遠方に住んでいる場合は、親の住所地の地域包括支援センターに電話で相談するのが近道です。申請の進め方について相談に乗ってもらえます。
要介護認定の申請手順【5ステップ】

ステップ1:申請書を窓口に提出する
申請先は、本人の住所地の市区町村です。家族の住所地ではない点に注意してください。
後述の主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。かかりつけ医の名前と医療機関名を控えてから窓口へ行くとスムーズです。
ステップ2:認定調査を受ける
申請後、調査員が自宅や入院先を訪れ、心身の状態を聞き取ります。これが認定調査(訪問調査)です。
厚生労働省の資料によると、調査は74項目の基本調査と、数字だけでは伝わらない普段の様子を書き添える「特記事項」で構成されます。初めての申請では、市区町村または市区町村が指定する事務受託法人が調査を行います。
ここからは制度上の規定ではなく、自治体などが案内している実務上のポイントです。
- 所要時間は1〜1.5時間程度とされることが多い
- できるだけ家族が同席する
- 本人は調査員の前で普段より頑張ってしまうことがある。日頃の困りごとは家族から補足する
- 夜間の様子や転倒歴などは、事前にメモにまとめておく
特記事項は二次判定で参照されます。「できる日とできない日がある」といった具体的な様子を伝えることが大切です。
ステップ3:主治医意見書が作成される
主治医意見書は、市区町村が主治医に直接依頼します。本人や家族が依頼する必要はなく、作成料の自己負担もありません。
主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けます。申請前に受診歴を整理しておくと、窓口での相談が早く済みます。
ステップ4:一次判定(コンピュータ判定)
認定調査の結果をもとに、コンピュータが「要介護認定等基準時間」を算出します。厚生労働省は、要介護認定を次のように説明しています。
要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです
物差しは病気の重さではなく「介護の手間(時間)」です。区分の目安は次のとおりです。
| 要介護認定等基準時間 | 区分の目安 |
|---|---|
| 25分以上32分未満 | 要支援1 |
| 32分以上50分未満 | 要支援2・要介護1 |
| 50分以上70分未満 | 要介護2 |
| 70分以上90分未満 | 要介護3 |
| 90分以上110分未満 | 要介護4 |
| 110分以上 | 要介護5 |
厚生労働省は、この基準時間が実際に受けられる介護サービスの時間と直接連動するものではないと注意しています。あくまで区分を決めるための物差しです。
ステップ5:二次判定を経て結果が通知される
二次判定では、保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が審査します。一次判定の結果に、認定調査の特記事項と主治医意見書の内容を加味して、最終的な区分を決めます。
結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかです。厚生労働省の資料(PDF)にあるとおり、介護保険法第27条第11項で、原則として申請日から30日以内に結果を出すことが定められています。
要介護認定の結果が出るまでにやっておくべきこと

結果を待つ間でも、地域包括支援センターやケアマネジャーに依頼して暫定的な介護(介護予防)サービス計画を立ててもらえば、サービスを利用できます(中央区の案内など)。退院直後で今すぐ支援が必要な場合に役立つ仕組みです。
ただし、想定より低い区分や非該当が出ると、利用した分が自己負担になるおそれがあります。暫定利用の範囲も、地域包括支援センターやケアマネジャーと相談しながら決めましょう。
「非該当」になった場合、介護保険サービスは使えません。ただし、自治体の介護予防事業や高齢者向けの福祉サービスを利用できる可能性があります。
何が使えるかは自治体によって異なるため、地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口)に相談すると、利用できる具体的なサービスを案内してもらえます。
認定後に介護保険サービスを使うと、費用の自己負担は原則1〜3割です。
新規申請・更新申請・区分変更申請の違い【困ったときの対処法】
要介護認定には有効期間があり、状況に応じて申請の種類が変わります。違いを表にまとめました(介護サービス情報公表システム、広島県をもとに作成)。
| 種類 | どんなときに出すか | 受付のタイミング | 有効期間の原則 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 初めて認定を受けるとき | いつでも | 6か月(3〜12か月の範囲) |
| 更新申請 | 有効期間が終わった後も使い続けるとき | 満了日の60日前から | 12か月(3〜48か月の範囲) |
| 区分変更申請 | 有効期間中に状態が大きく変わったとき | 有効期間中いつでも | 6か月(3〜12か月の範囲) |
有効期間が切れそうなとき
有効期間が切れると、サービスを続けて利用できなくなります。満了日の60日前から更新申請を受け付けているので、通知が届いたら早めに手続きしましょう。
ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業者も申請を代行できるので、担当者に相談してみましょう。
状態が急に変わったとき
入院や認知症の進行などで、今の区分が実情に合わなくなったら区分変更申請を検討します。介護保険法第29条に基づく手続きで、有効期間の満了を待たずに申請できます。
※すでに認定を受けている方向けの補足です。更新申請ができる期間に出した区分変更申請が「区分変更なし」となった場合、更新申請として扱うと案内している自治体があります。
具体的な扱いは市区町村に確認してください。初めて申請する場合は、このケースは今は気にしなくて大丈夫です。
認定結果に納得できないとき
まずは市区町村の窓口に、判定の理由を問い合わせましょう。状態が実際より軽く判定されたと感じる場合は、区分変更申請や不服申立てといった方法があります。
不服申立てとは、認定結果に不服があるときに正式な手続きで再審査を求めるものです。
期限や申請先は窓口で案内されるため、早めに相談しましょう。どちらが適切かは窓口で相談してください。
まとめ
要介護認定の申請方法のポイントをおさらいします。
- 申請先は本人の住所地の市区町村窓口。地域包括支援センターでも相談できる
- 65歳以上は原因を問わず申請でき、40〜64歳は特定疾病が条件
- 家族や地域包括支援センターが代わりに申請できる
- 認定調査には家族が同席し、普段の困りごとを具体的に伝える
- 結果は原則30日以内。更新は満了日の60日前から、状態が変わったら区分変更申請
今日やることは1つです。親の住所地の市区町村窓口か、地域包括支援センターに電話して「要介護認定を申請したい」と伝えてください。
認定が出たら、次はケアマネジャー選びとケアプラン(介護サービスの利用計画)づくりに進みます。必要書類は自治体によって違うため、手続き前に市区町村の最新の案内も確認しておきましょう。
